「生活保護の追加支給があると聞いたけど、自分は対象なの?」「いつ・いくらもらえるの?申請は必要?」2025年6月の最高裁判決を受けて、全国約300万世帯を対象とした生活保護費の追加支給が2026年4月以降から順次開始されています。さらに、物価高騰対応として2026年10月からは特例加算の増額も決定しており、受給者にとって重要な変化が続いています。
しかし、制度の仕組みが複雑で「自分がどうすればいいか分からない」という声が多いのが実情です。
本記事では、最高裁判決による追加支給と物価特例加算の増額の2つを軸に、対象者・支給額・手続き・注意点まで、2026年6月時点の最新情報をもとに徹底解説します。
生活保護の追加支給が行われる2つの理由

2026年現在、生活保護受給者への追加支給が行われる背景には、性質の異なる2つの理由があります。混同しないよう、まず整理しておきましょう。
| 種類 | 理由 | 対象 | 性質 |
|---|---|---|---|
| ①最高裁判決による追加給付 | 2013年の生活扶助基準引き下げが「違法」と認定された | 過去に受給していた全世帯 | 過去の差額を補填する一時的給付 |
| ②物価特例加算の増額 | 物価高騰が長期化しており、生活実態に見合う保護費が必要 | 現在受給中の全世帯 | 月額の保護費を引き上げる継続的加算 |
この2つはまったく別の制度です。①は「過去にもらうべきだったお金の補填」、②は「今後の保護費の底上げ」です。どちらも受給者にとって重要なため、本記事で両方を詳しく解説します。
【最高裁判決による追加給付】経緯と背景

2013年の生活扶助基準引き下げとは
2013年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
2013年(平成25年)〜2015年(平成27年)にかけて、国は生活保護費の生活扶助基準を平均6.5%引き下げました。この引き下げに対して全国の受給者・元受給者が「違憲・違法」として訴訟を起こし、「いのちのとりで裁判」として10年以上にわたる法廷闘争が続いていました。
最高裁の判断:何が「違法」だったのか
令和7年6月、最高裁判所は、平成25年から平成27年にかけて行われた生活保護基準(生活扶助基準)の引き下げの一部について、国の判断に誤りがあったとしました。
具体的には、引き下げの根拠として国が用いた「デフレ調整(物価下落率▲4.78%)」の算出過程に手続き上の問題があったと認定したものです。
判決を受けた国の対応
この判決を受けた対応の在り方については、学識経験者から構成される「最高裁判決への対応に関する専門委員会」において検討が行われ、令和7年11月に報告書が取りまとめられました。この報告書等を踏まえ、厚生労働省では、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行います。
これを受け、当時保護を受給していた世帯に対し、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額を追加でお支払いすることとなりました。

最高裁追加給付の対象者:誰が・いつ受け取れるのか

対象となる期間と世帯
今回の追加支給の対象は、原則として、平成25(2013)年8月1日から平成30(2018)年9月30日までの間に、生活保護を受給したことがある全ての世帯が対象となります。
このほか、平成30(2018)年10月1日から令和8(2026)年3月31日までの間に、一部加算や、毎年12月に支給される期末一時扶助などが算定されていた世帯も対象となります。
対象となる主な加算等を確認します。
| 対象となる扶助・加算等 |
|---|
| 入院患者日用品費・介護施設入所者基本生活費 |
| 障害者加算(重度障害者加算等を除く) |
| 在宅患者加算・妊産婦加算 |
| 放射線障害者加算(2013年10月以降分) |
| 期末一時扶助費(毎年12月支給分) |
| 冬季加算(入院・介護施設入所者分) |
| 母子加算(入院患者等) |
これらの条件に当てはまる場合は、現在、保護停止中の世帯や保護廃止済みの世帯であっても、追加給付の対象となります。

対象世帯数の規模
対象世帯数は全国で約300万世帯にのぼります。これは日本の社会保障史においても前例のない規模の補填給付です。
対象外となるケース
- 2013年8月以前のみ受給していた世帯(該当期間に受給実績がない)
- 生活保護以外の制度のみを利用していた世帯
- 入院・施設入所により、対象となる加算等が一切算定されていなかった世帯(期間②のみに該当する場合)
なお、期間②(2018年10月〜2026年3月)の一部期間のみ保護を受給していた場合、追加給付額は極めて少額(300円程度)になる場合があります。
追加給付の支給額と計算の仕組み

追加給付率の基本
追加給付額は「従来の生活扶助基準額」と「新たに設定された基準額」の差額です。差額の割合(追加給付率)は受給時期によって異なります。
| 受給時期 | 追加給付率 |
|---|---|
| 2013年8月〜2014年3月 | +0.8% |
| 2014年4月〜2015年3月 | +1.6% |
| 2015年4月以降 | +2.4% |
| 期末一時扶助(全期間) | +2.4% |
支給額の目安
平成25(2013)年8月から令和8(2026)年3月までずっと保護を受給していた場合の支給額は、各受給期間の差額の合計となります。
全期間受給していた場合の追加給付総額の概算は次の通りです(厚生労働省の説明を参考にした目安)。
| 世帯類型 | 追加給付額の目安(全期間受給の場合) |
|---|---|
| 単身高齢者世帯 | 数万〜10万円程度 |
| 障害者加算あり世帯 | 10万円前後またはそれ以上 |
| 母子世帯(母子加算あり) | 10万円以上の場合あり |
| 訴訟原告(特別給付を含む) | 約20万円前後 |
※金額は世帯構成・居住地域・受給期間・加算の有無によって大きく異なります。正確な額は自治体から届く決定通知書でご確認ください。
訴訟原告への特別給付
訴訟に参加した原告については、上記の追加給付に加えて特別給付が行われます。原告以外の一般受給者より手厚い補填となっています。
手続きの方法:現受給世帯と廃止世帯で異なる

手続きの方法は、現在も生活保護を受給中かどうかによって大きく異なります。
① 現在受給中の世帯:原則として手続き不要
保護受給中の世帯に対する追加給付は、現在受給中の実施機関が職権により順次支給しますので、原則として支給手続(申出)は不要です。追加給付の支給は令和8年4月以降順次行う予定です。追加給付額、支給日などは、決定通知書をもってお知らせいたしますので、お手元に届くまでお待ちください。
自分で動かなくても、担当の福祉事務所・ケースワーカーが過去の記録をもとに計算・支給します。

例外:引っ越しをしている場合
過去に受給していた自治体から引っ越している場合などは、当時の自治体へ問い合わせが必要になるケースがあります。現在の受給自治体と当時の受給自治体が異なる場合は、それぞれの自治体が別々に追加給付を行うため、自治体への確認が必要です。
② 廃止世帯(元受給者):本人からの申し出が必要
過去に生活保護を受給しており、現在は生活保護を受給されていない世帯への追加給付は、追加給付の対象となる期間に生活保護を受給していた自治体で追加給付を行います。対象となる自治体に対して当時の世帯主からの申出が必要となります。追加給付の支給は令和8年夏頃に受付開始予定です。
廃止世帯の申し出手続きの流れは次の通りです。
【廃止世帯の申し出フロー】
STEP 1:当時受給していた自治体(福祉事務所)を特定する
↓
STEP 2:受付開始時期を確認(2026年夏頃予定)
↓
STEP 3:申し出書類を準備
(申出書・本人確認書類・振込口座情報等)
↓
STEP 4:当時の福祉事務所への申し出
↓
STEP 5:内容審査・支給額の算定
↓
STEP 6:指定口座への振り込み
問い合わせ先
国では、追加給付の内容や対象となる世帯に関する一般的な問い合わせや、現在生活保護を受給していない世帯(保護廃止世帯)に対する申出手続きの案内等を行っています。
厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
- 電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
- 対応時間:平日午前9時〜午後5時
【物価特例加算の増額】2026年10月から月2,500円へ

最高裁追加給付とは別に、現在受給中の世帯にとって重要な変化が2026年10月に予定されています。
物価特例加算とは
物価高騰によって実質的な生活が苦しくなることを防ぐための特例的措置で、2023年度から導入されました。食費や光熱費など生活扶助費に毎月上乗せされる臨時的な加算です。
2026年10月から月2,500円に増額
特例加算は23年度に月千円で始まり、25年度は500円上乗せして月1,500円としました。

政府は、食材費や光熱費などが上昇していることを考慮し、さらなる増額が必要と判断し、今回千円引き上げられれば、特例加算は月2,500円となります。
特例加算の推移をまとめます。
| 時期 | 特例加算額(1人あたり月額) |
|---|---|
| 2023年度〜2024年度 | 1,000円 |
| 2025年度(2025年10月〜) | 1,500円 |
| 2026年10月〜 | 2,500円(予定) |
この加算は、生活保護受給者すべてが対象ではありません。現金支給の生活扶助を受けている人に限定されており、具体的には「自宅で生活している生活保護受給者」です。逆に、病院に入院している人や、介護施設に入所している方など、食事や光熱費が現物給付されているケースでは、特例加算の増額は行われず、現行の1,000円が据え置かれます。

特例加算の年間換算効果
月2,500円の特例加算が適用されると、年間30,000円の追加支援となります。2人世帯なら年間60,000円、3人世帯なら年間90,000円の家計の底上げになります。
自治体ごとの支給状況と最新スケジュール

自治体によって進捗が異なる
最高裁追加給付は全国一律のスケジュールではなく、各自治体が準備を進めながら順次支給しています。
現在受給中の世帯への追加支給については、令和8年6月分の定例保護費とあわせて令和8年5月29日に支給したという自治体もあります。
主要自治体の状況(2026年6月時点)
| 自治体 | 現受給世帯への支給状況 | 廃止世帯の受付予定 |
|---|---|---|
| 豊島区 | 2026年5月29日に支給済み(一部6月以降) | 夏頃予定 |
| 杉並区 | 準備中(時期未定) | 夏頃予定 |
| 横浜市 | 夏頃支給に向けて調整中 | 夏頃予定 |
| 大阪市 | 2026年4月以降順次支給 | 夏頃予定 |
| 福岡県 | 準備中(申し出受付は夏頃予定) | 夏頃予定 |
横浜市では、夏頃の給付や申出の受付に向けて調整中で、決まり次第、市公式ホームページや広報誌等でお知らせするとしています。
通知書が届いたらすること
自治体から決定通知書が届いたら、次の内容を確認してください。
✅ 追加給付の対象期間(いつからいつまでの受給分か)
✅ 支給額(計算根拠が示されているか)
✅ 振込予定日・振込先口座
✅ 不服がある場合の審査請求期間
通知書の内容に疑問や不服がある場合は、処分を知った日から3ヶ月以内に審査請求を行う必要があります。
追加給付額への不服・審査請求について

追加給付の金額に対して「少なすぎる」「計算が間違っている」と感じる場合の対処法を解説します。
「再減額」問題:支給額が半減しているとの批判
厚生労働省が新たな減額改定を含む最高裁判決への対応策を公表したため、緊急声明が発出されました。この国の方針に対しては、司法を軽視するものであるとして、法律家から批判の声が相次いでいます。最高裁判決への国の対応策に対し、123名の研究者声明、1300名を超す弁護士共同声明、日弁連会長声明など法律家から続々と批判が出ました。
批判の核心は、「違法なデフレ調整(▲4.78%)を取り消す代わりに、新たな減額調整(▲2.49%)を導入し、追加給付を実質的に半減させている」という点です。
審査請求の方法
10年以上の裁判闘争の労苦をふみにじる、再減額(追加給付の半減)を容認することはできないとして、審査請求運動が呼びかけられています。
審査請求の基本手順は以下の通りです。
【審査請求の流れ】
STEP 1:決定通知書を受け取る
↓
STEP 2:処分を知った日から3ヶ月以内に審査請求書を作成
↓
STEP 3:審査請求先(都道府県知事または市長等)に提出
↓
STEP 4:審査・裁決
↓
STEP 5:裁決に不服の場合は取消訴訟(裁決日から6ヶ月以内)
法テラス(0570-078374)に相談すれば、収入要件を満たす方は無料で弁護士・司法書士のアドバイスを受けることができます。
よくある質問(FAQ)

Q. 通知書がまだ届いていない。自分は対象外?
A. 自治体によって支給準備の進捗が異なるため、まだ通知が届いていない場合も多くあります。2013年8月〜2018年9月の間に受給実績があれば対象の可能性が高いため、厚生労働省の追加給付相談センター(0120-179-445)または当時の福祉事務所に問い合わせてください。

Q. 引っ越しをして今の自治体とは別の自治体でも受給していました。
A. 過去に受給していた自治体から引っ越している場合などは、当時の自治体へ問い合わせが必要になるケースがあります。現在の自治体と当時の自治体が異なる場合は、それぞれの自治体に別々に確認・申し出が必要です。
Q. 物価特例加算の増額は自動で反映される?
A. はい。現在受給中の世帯は、特例加算は決定月の支給日から自動的に反映されます。手続きは不要です。ただし、病院への入院中・施設入所中の方は対象外となる場合があるため、担当ケースワーカーに確認してください。
Q. 最高裁追加給付は課税対象になる?
A. 生活保護費は非課税所得として扱われます(所得税法第9条)。今回の追加給付も生活保護費の差額補填であるため、課税対象にはならないと考えられますが、詳細は担当窓口に確認してください。
Q. 世帯主が亡くなっている場合はどうなる?
A. 相続人等による申し出・受け取りが可能かどうかについては、現在各自治体で対応方針が整備されています。具体的な案内が届き次第、または追加給付相談センター(0120-179-445)に問い合わせて確認してください。
まとめ:今日確認すべきこと

2026年における生活保護の追加支給について、重要ポイントを整理します。
追加支給の2種類まとめ
| 項目 | 最高裁判決による追加給付 | 物価特例加算の増額 |
|---|---|---|
| 対象 | 2013年8月〜の受給世帯(約300万世帯) | 現在受給中(在宅)の全世帯 |
| 金額目安 | 数万〜20万円程度(世帯状況による) | 月+1,000円(2026年10月〜) |
| 開始時期 | 2026年4月以降順次 | 2026年10月〜 |
| 手続き | 現受給世帯:不要 / 廃止世帯:要申し出 | 不要(自動反映) |
| 問い合わせ | 追加給付相談センター:0120-179-445 | 担当ケースワーカー |
今日確認すべき3つのこと
① 2013年8月以降に生活保護を受給していた期間があるか確認する
→ ある場合は追加給付の対象の可能性が高い
② 現在受給中か廃止世帯かを確認し、必要な行動を把握する
→ 廃止世帯は2026年夏頃から申し出開始予定
③ 不明点は追加給付相談センターに電話する
→ 0120-179-445(平日9時〜17時・フリーダイヤル)
10年以上の法廷闘争の末に勝ち取られた追加支給です。対象と思われる方は必ず確認・申し出を行ってください。通知書が届いたら内容をよく確認し、不服がある場合は3ヶ月以内に審査請求を行う権利があることも覚えておいてください。

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