Q 担当ケースワーカーの指導指示に従わない場合どうなりますか?
A 最悪の場合、生活保護の停止又は廃止になります。
生活保護法第二十七条を根拠に担当ケースワーカーは生活保護受給者に対して、
生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができます。
そして生活保護法第二十八条及び第六十二条を根拠に指導指示に従わない場合、
生活保護の停止又は廃止の処分をすることができます。
指導・指示から不利益処分(生活保護の停止・廃止)までの流れは
口頭指導⇒文書指導⇒弁明の機会の供与⇒不利益処分(生活保護の停止・廃止)
となります。
それぞれについて説明します。
口頭指導
口頭指導とは、その名の通り直接話して指導することです。
重大な内容のものから、簡単な内容のものまで、大体まずは口頭指導が行われます。
例えば「病院に行きなさい」「求職活動をしなさい」「部屋をきれいにしなさい」等です。
口頭指導は、その指導・指示内容に従わない場合でも
不利益処分(生活保護の停止・廃止)にはなりません。
文書指導
文書指導とは、その名の通り文書で指導することです。
生活保護の目的達成、適正な実施が維持できなくなる事情が認められる場合で且つ
再三の口頭指導にもかかわらず、指導に従わない場合に文書指導は行われます。
口頭指導と違い、文書指導の場合は指示内容が具体的で、期限が決められています。
例えば「○年○月○日までに○科の病院を受診しなさい」等です。
文書指導は、その指導・支持内容に従わない場合
不利益処分(生活保護の停止・廃止)になる可能性があります。
そのため文書指導をされた場合は期限までに
指導・支持内容に従うよう気をつけましょう。
弁明の機会の供与
文書指導に従わない場合、不利益処分(生活保護の停止・廃止)になる前に
弁明の機会が与えられます。
福祉事務所が不利益処分(生活保護の停止・廃止)をしようとしている理由、
弁明をすべき日時、場所等について文書で通知されます。
弁明が認められたら、再度文書指導をされますが
弁明が認められなければ、不利益処分(生活保護の停止・廃止)になります。
不利益処分(生活保護の停止・廃止)
原則、不利益処分(生活保護の停止・廃止)が決まった日から適用されます。
しかし、例外として指導指示の指定期日の翌日から適用される場合があります。
例外として7月10日から不利益処分(生活保護の停止・廃止)になる可能性があります。
指導内容がおかしいと思った場合は担当ケースワーカー及び査察指導員(担当ケースワーカーの上司)に相談しましょう。
指導指示を無視していたら上記の流れで不利益処分(生活保護の停止・廃止)になります。
基本的には生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導指示のため
きちんと指導指示には従いましょう。
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