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生活保護受給者等就労自立促進事業とは?支援内容と利用方法を詳しく解説【2026年最新】

Q&A
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生活保護受給者等就労自立促進事業は、生活保護受給者や児童扶養手当受給者、生活困窮者の就労による自立を支援するため、ハローワークと地方公共団体が連携して実施する就労支援制度です。

本記事では、事業の概要、支援内容、利用方法、効果まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。

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生活保護受給者等就労自立促進事業とは

事業の概要

厚生労働省では、生活保護受給者や児童扶養手当受給者、生活困窮者などの就労による自立を支援するため、労働局・ハローワークと地方公共団体が協定を締結し、ワンストップ型の就労支援体制を全国的に整備しています(生活保護受給者等就労自立促進事業)。

事業の目的

福祉事務所、公共職業安定所(ハローワーク)及び生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業を実施する機関が連携して、対象者の就労による経済的自立を促すことを目的としています。

生活保護制度は自立の助長を目的としており、就労による経済的自立は重要な支援目標の一つです。

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この事業では、専門的な就労支援を行うことで、生活保護からの脱却を目指します。

事業の背景

リーマンショックやコロナ禍において現役世代の生活保護の利用が増加したといわれており、「その他の世帯(高齢者世帯、傷病者世帯、障害者世帯、母子世帯のいずれにも該当しない世帯)」はリーマンショックが起こった2008年には12.2万世帯でしたが、翌2009年には17.2万世帯とわずか1年で5万世帯程度上昇し、5年後の2013年には28.5万世帯とリーマンショック前の2倍以上を記録しました。

働ける可能性の高い世帯数が上昇した背景もあって、生活保護受給者への就労支援がより重要となり、2015年度以降にこの事業が強化されました。

支援の対象者

対象となる人

以下の15歳以上65歳未満の者(ただし、65歳以上であっても、就労が期待できる者については対象とする)が支援対象となります。

1. 生活保護受給者

  • 現在生活保護を受給している方
  • 生活保護の申請段階にある方
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2. 生活困窮者

  • 住居確保給付金の受給者若しくは申請段階にある者又は自立相談支援事業による支援を受けている者

3. 児童扶養手当受給者

  • 児童扶養手当の受給者又は児童扶養手当の申請を行った者

対象外となる人

本人から傷病、障がい等のため就労が困難である旨申立てがあり、福祉事務所等による当該病状等の調査が不十分な者や、福祉事務所等が長期的な自立目標を達成するために、さらに健康状態の回復に努めるべきと判断した者は対象外となります。

働ける能力と意欲があることが前提となり、傷病治療中や健康状態が不十分な方は、まず健康回復に専念することが優先されます。

支援内容の詳細

チーム支援の仕組み

保護課の就労支援員(コーディネーター)とハローワークの就職支援ナビゲーターがチームを組んで、生活保護や児童扶養手当を受給されている方などの就職を支援する事業です。

支援チームの構成

  • 福祉事務所のケースワーカー
  • 就労支援員(コーディネーター)
  • ハローワークの就職支援ナビゲーター

この3者が連携することで、生活面と就労面の両方から総合的な支援を行います。

具体的な支援メニュー

支援メニューの中から、相談者のニーズに応じた就労支援を行います。

1. 職場体験講習 一般的な就業や職場環境への適応が懸念される方を一時的(最長2か月)に受け入れていただき、実際の業務や職場環境を体験してもらい、就労への理解、関心、適応力を高める取組です。

2. 職業準備セミナー ビジネスマナーや職場でのコミュニケーション方法など、就職に必要な基礎知識を学びます。

3. 個別カウンセリング 就職に至るまでの支援(履歴書の書き方・面接対応・心構えなど)をきめ細かく行います。また、就職する上での様々な相談に応じます。

4. グループワーク 同じ境遇の人たちと一緒に、就職活動の進め方やコミュニケーション能力の向上を目指します。

5. トライアル雇用の活用 企業に一定期間試験的に雇用してもらい、双方がマッチングを確認できます。

6. 公共職業訓練のあっせん 専門的な技能を習得するための職業訓練を紹介します。

7. 求職者支援訓練の支援指示 無料の職業訓練と給付金を受けながらスキルアップができます。

8. 民間の教育訓練講座の受講アドバイス 資格取得や技能習得のための講座について情報提供します。

ワンストップ型支援の特徴

地方公共団体の庁舎内にハローワークの常設窓口を設置するほか、福祉事務所や自立相談支援機関へ巡回相談を行うなど、地方公共団体とハローワークが一体となって就労に向けて支援しています。

これにより、福祉事務所とハローワークを別々に訪問する必要がなく、一つの窓口で総合的な支援が受けられます。

支援の流れ

1. 相談・申込み

生活保護受給者等就労自立促進事業による支援を希望される場合は、まずは担当のケースワーカーにご相談ください。

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相談窓口

  • 担当ケースワーカー
  • 福祉事務所の就労支援員
  • 自立相談支援機関
  • ハローワーク

2. アセスメント

担当者は、選定した事業実施候補者の情報を、就労支援アセスメントシートを用いてアセスメントを行い、コーディネーター及び就労専門相談員に通知します。

そして、個々の状況、希望、能力、適性などを総合的に評価し、最適な支援プランを作成します。

3. ケース会議

ハローワークの就職支援ナビゲーターは、コーディネーターと連携して、事業実施者の職歴及び支援の方向性を確認するためケース会議等を行うと共に、事業実施者の希望、能力及び適正等を総合的に勘案し、本事業を実施します。

福祉側と雇用側の専門家が一緒に、最適な就労支援計画を立てます。

4. 支援の実施

個別の支援プランに基づき、以下のような支援が実施されます。

  • 定期的な面談(月1回程度)
  • 履歴書・職務経歴書の作成支援
  • 面接練習
  • 求人情報の提供
  • 企業への同行面接
  • 職場体験の調整

5. 実施期間

本事業の実施期間は、要請書をナビゲーターが受領した日から、6か月後の応当日までの期間を基本としています。

ただし、個々の状況に応じて延長や調整が可能です。

6. 就職後のフォローアップ

就職が決まった後も、一定期間フォローアップを行い、職場定着を支援します。

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類似事業との違い

被保護者就労支援事業との違い

被保護者就労支援事業

  • 福祉事務所の就労支援員が中心となって支援
  • 主に生活保護受給者が対象
  • 福祉事務所内での相談・支援が中心

生活保護受給者等就労自立促進事業

  • ハローワークと福祉事務所の連携支援
  • 生活保護受給者、児童扶養手当受給者、生活困窮者が対象
  • ワンストップ型の総合的支援

両事業は併用されることもあり、個々の状況に応じて最適な支援が選択されます。

被保護者就労準備支援事業との違い

被保護者就労準備支援事業

生活習慣形成のための指導・訓練(日常生活に関する支援)、就労の前段階としての必要な社会的能力の習得(社会自立に関する支援)、事業所での就労体験の場の提供や、一般雇用への就職活動に向けた技法や知識の習得等の支援(就労自立に関する支援)の3段階で支援します。

最長で1年の計画的・集中的な支援により一般就労に就くことが可能であると見込まれますが、「就労の意思又は能力が希薄である」「決まった時間に起床・就寝できない、昼夜逆転している等、生活習慣の形成・改善が必要である」「コミュニケーション能力等、社会参加能力の形成・改善が必要である」等、ハローワークにおける職業紹介、職業訓練等の雇用支援施策によっては直ちに就職が困難な者を想定しています。

使い分けの目安

  • すぐに就職活動ができる → 生活保護受給者等就労自立促進事業
  • 生活習慣やコミュニケーション能力の改善が必要 → 被保護者就労準備支援事業

事業の効果

就職実績

就労支援事業を通じた就労・増収率を都道府県別に見ると、最も高い県と低い県との間には、約35%の差があるなど、自治体によって実績に差があります。

研究による効果検証

事業に参加してから2年後までを追跡した結果、「その他の世帯」において、就業率は上昇することが明らかになりました。しかし、生活保護から脱却できるほどの大きな効果はなかったとしています。

一方で、条件が整えば就労可能と思われる母子世帯の分析はしていないことや、訓練や教育といった人的資本を蓄積しやすい事業は、終了直後よりも2年から3年経過した方が効果的であるとされていることから、より長期的な視点での効果検証が必要とされています。

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課題と今後の方向性

生活保護を受給している人の中には、訓練や教育といった問題に加えて、対人関係に課題を抱える人や就労の経験が少ない人等、日常生活や社会生活の面で課題を抱え、就労による自立に一定程度の時間を要する人も存在しているため、支援の効果が得られるには時間がかかる可能性があります。

厚生労働省の社会保障審議会では、対象者にアセスメントを丁寧に実施しつつ、就労に向けて徐々に自立支援を行っていく取り組みを強化していく必要があるとしています。

利用するメリット

1. 専門的な就労支援が無料で受けられる

ハローワークの就職支援ナビゲーターは、キャリアコンサルティング有資格者や企業の人事労務管理経験者などの専門家です。

2. ワンストップで相談できる

福祉の相談と就労の相談を一つの窓口で行えるため、何度も別々の機関に足を運ぶ必要がありません。

3. 個別のニーズに応じた支援

画一的な支援ではなく、個々の状況、希望、能力に応じたオーダーメイドの支援が受けられます。

4. 就職後のフォローアップ

就職がゴールではなく、職場定着まで継続的にサポートしてもらえます。

5. 幅広い支援メニュー

職場体験、職業訓練、トライアル雇用など、多様な支援メニューから自分に合ったものを選べます。

よくある質問

Q1: 利用するのに費用はかかりますか?

A: 支援を希望される方は、ハローワークや地方公共団体の窓口にご相談ください。支援は無料で受けられます。

Q2: 必ず就職できますか?

A: 就職を保証するものではありませんが、専門家による手厚いサポートにより、就職の可能性が高まります。

Q3: 働いたことがないのですが大丈夫ですか?

A: 職場体験講習やグループワーク、職業準備セミナーなど、未経験の方でも段階的に就労に向けた準備ができるプログラムがあります。

Q4: 高齢ですが利用できますか?

A: 15歳以上65歳未満の方が利用できます。ただし、65歳以上であっても、就労が期待できる者については対象とするとされており、就労意欲と能力があれば利用可能です。

Q5: 支援を受けたら必ず就職しなければなりませんか?

A: 就職は強制ではありませんが、生活保護受給者の場合、働ける能力がある方は就労による自立が求められます。ただし、無理のない範囲で支援を進めていきます。

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Q6: 他の就労支援事業と併用できますか?

A: 個々の状況に応じて、被保護者就労支援事業や被保護者就労準備支援事業などと組み合わせて支援を受けることが可能です。

まとめ:就労による自立を目指すために

生活保護受給者等就労自立促進事業は、生活保護受給者や児童扶養手当受給者、生活困窮者の就労による経済的自立を支援する重要な制度です。

事業の重要ポイント

  • ハローワークと福祉事務所が連携したチーム支援
  • ワンストップ型で総合的なサポート
  • 個々のニーズに応じたオーダーメイド支援
  • 職場体験から職業訓練まで多様なメニュー
  • 就職後のフォローアップも充実
  • 無料で専門的な支援が受けられる

利用対象者

  • 生活保護受給者・申請者
  • 児童扶養手当受給者
  • 住居確保給付金受給者
  • 自立相談支援事業の利用者

支援期間

  • 基本6か月(延長可能)
  • 就職後もフォローアップ

相談窓口

  • 担当ケースワーカー
  • 福祉事務所の就労支援員
  • 自立相談支援機関
  • ハローワーク

最後に

就労による自立を希望される方は、ぜひこの事業の活用を検討してください。

専門的な支援により、着実に就職に向けたステップを踏むことができます。

まずは担当ケースワーカーやハローワークに相談し、自分に合った支援プランを立てることから始めましょう。

就労による経済的自立は、生活の安定と自信につながります。一人で悩まず、専門家の力を借りながら、新しい一歩を踏み出してください。

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