「生活保護を受けているのに相続が発生した場合、どうすればいいの?」「遺産を相続すると生活保護は打ち切られる?」「相続放棄すべき?」生活保護受給者が相続人となった際、こうした不安や疑問を抱く方は少なくありません。
実際、福祉事務所の調査によれば、生活保護受給者の約3%が年間で何らかの相続に直面しており、適切な対応をしないと保護廃止や返還請求などの問題が生じる可能性があります。
本記事では、生活保護受給者が相続に直面した際の正しい対処法、報告義務、相続財産の評価方法、保護が廃止される基準、相続放棄の判断基準まで、法的根拠と実務経験に基づいて徹底解説します。
この記事でわかること
- 生活保護受給者が相続した場合の報告義務
- 相続財産の種類と生活保護への影響
- 保護が廃止される遺産額の基準
- 相続放棄すべきケースと手続き方法
- 相続した場合の保護費の返還義務
- 相続に関する具体的な事例と対処法
生活保護受給者の相続に関する基本ルール

生活保護受給者も相続権は失わない
まず重要な点として、生活保護を受給していても、相続権は失われません。
民法では、以下の順位で相続人が定められています。
法定相続人の順位
- 配偶者:常に相続人となる
- 第1順位:子ども(直系卑属)
- 第2順位:親(直系尊属)※子どもがいない場合
- 第3順位:兄弟姉妹 ※子どもも親もいない場合
生活保護受給者であっても、これらの順位に該当すれば相続人となります。
相続発生時の報告義務
生活保護法第61条では、受給者は収入、支出その他生計の状況について変動があったときは、すみやかに福祉事務所に届け出る義務があると定められています。
相続は「収入の変動」に該当するため、相続が発生したことを知った時点で、速やかにケースワーカーに報告する義務があります。
報告のタイミング
- 親族が亡くなったことを知ったとき
- 遺産の内容が判明したとき
- 遺産分割協議が終了したとき
報告を怠ると、後述する保護費の返還請求や不正受給とみなされる可能性があります。
相続を受けると生活保護はどうなる?
相続により一定額以上の財産を取得した場合、生活保護は廃止される可能性があります。ただし、相続財産の額や種類によって対応は異なります。
基本的な考え方
- 少額の相続:生活保護を継続(収入認定される)
- 一定額以上の相続:保護廃止となる可能性が高い
- 不動産など換金が困難な相続:個別に判断
具体的な基準は後述します。


相続財産の種類と生活保護への影響

相続財産には様々な種類があり、それぞれ生活保護への影響が異なります。
現金・預貯金の相続
影響 最も影響が大きいのが、現金や預貯金の相続です。
収入認定のルール 相続した現金・預貯金は「収入」として認定され、その月の保護費から控除されます。
例:50万円の預貯金を相続した場合
- 月の保護費が13万円の場合
- 1か月目:50万円が収入認定され、保護費は支給されない
- 2か月目:残り37万円が資産として認定、保護費は支給されない
- 3か月目:残り24万円が資産として認定、保護費は支給されない
- 4か月目:残り11万円が資産として認定、保護費は一部支給
- 5か月目:資産を使い切れば、通常の保護費が支給される
資産の上限 生活保護では、保有できる資産に上限があります。
- 単身世帯:約50万円
- 2人世帯:約80万円
- 3人以上世帯:約100万円
相続により上限を超える現金・預貯金を保有すると、保護廃止となります。

不動産(土地・建物)の相続
居住用不動産 現在住んでいる家を相続した場合、原則として保有が認められます。ただし、以下の条件があります。

- 資産価値が低い(処分価値が低い)
- 住み続けることが合理的
- 固定資産税等を支払える
居住用でない不動産 居住していない不動産(実家、投資用不動産など)を相続した場合

原則:売却して生活費に充てることが求められる
例外:以下の場合は保有が認められることも
- 売却が困難(買い手がつかない)
- 売却価値が極めて低い
- 将来の居住予定がある(合理的な理由がある場合)
売却までの猶予期間 通常、6か月~1年程度の売却期間が与えられます。この間、売却活動を行う必要があります。
生命保険金の相続
死亡保険金 生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産とみなされるため、厳密には「相続」ではありません。しかし、生活保護では「収入」として認定されます。

収入認定のルール
- 全額が収入認定される
- 一定額以上の場合、保護廃止となる
葬儀費用の控除 死亡保険金から葬儀費用を支払った場合、その分は収入から控除されることがあります。ただし、合理的な範囲内(50万円程度まで)に限られます。

有価証券(株式・投資信託等)の相続
原則 株式や投資信託などの有価証券を相続した場合、原則として売却して現金化し、生活費に充てることが求められます。
評価方法
- 上場株式:相続時の時価
- 非上場株式:個別に評価
保有が認められるケース
- 売却が困難(流動性が低い)
- 評価額が極めて低い
自動車の相続
原則 生活保護では、原則として自動車の保有は認められていません。相続した自動車は売却することが求められます。

例外的に保有が認められるケース
- 障害者が通勤・通院に必要
- 公共交通機関がない地域での通勤に必要
- 事業用(自営業の場合)
資産価値の評価 中古車市場での評価額が基準となります。評価額が低い(10万円以下など)場合は、保有が認められることもあります。
貴金属・骨董品等の相続
原則 貴金属、骨董品、美術品などを相続した場合、原則として売却して生活費に充てることが求められます。
例外
- 形見として最小限のもの(結婚指輪など)
- 売却価値がほとんどない
評価方法 専門業者による査定額が基準となります。
借金(債務)の相続
相続では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も相続します。

借金が多い場合の対応
- 相続放棄:プラスもマイナスもすべて放棄
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ
借金が多い場合は、相続放棄を検討すべきです(詳細は後述)。
生活保護が廃止される遺産額の基準

相続により、どの程度の遺産を受け取ると生活保護が廃止されるのでしょうか。
資産の保有限度額
生活保護制度では、保有できる資産に限度額が設定されています。
最低生活費の6か月分が目安 一般的に、最低生活費の6か月分程度が保有限度額の目安とされています。

具体的な金額例
- 単身世帯(最低生活費13万円/月):約78万円(13万円×6か月)
- 2人世帯(最低生活費18万円/月):約108万円(18万円×6か月)
- 3人世帯(最低生活費23万円/月):約138万円(23万円×6か月)
ただし、実際の運用では
- 単身世帯:50万円程度
- 2人世帯:80万円程度
- 3人以上世帯:100万円程度
この程度が上限とされることが多いです。
保護廃止となる典型的なケース
ケース1:100万円の現金を相続(単身世帯)
- 保有限度額(約50万円)を超える
- 保護廃止の可能性が高い
- 超過分で当面の生活費を賄うことが期待される
ケース2:500万円の不動産を相続
- 売却して現金化することが求められる
- 売却までの間は保護継続の可能性もあるが、売却後は廃止
ケース3:30万円の現金を相続(単身世帯)
- 保有限度額(約50万円)以内
- 保護継続の可能性が高い
- ただし、収入認定され、その月の保護費は支給されない

保護廃止後の生活
保護廃止となった場合、相続財産で当面の生活費を賄うことになります。
廃止後の生活費の試算 例:100万円を相続して保護廃止となった単身者の場合
- 月の生活費:約13万円
- 100万円 ÷ 13万円 = 約7.7か月分
約8か月後には再び生活費が不足する可能性があります。
再申請は可能 相続財産を使い切り、再び生活に困窮した場合、生活保護の再申請は可能です。ただし、無駄遣いがあったと判断されると、再申請が認められないこともあります。


相続放棄を検討すべきケースと手続き

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄する手続きです。
相続放棄すべきケース
以下のような場合、相続放棄を検討すべきです。
1. 債務が財産を上回る場合
- 遺産:不動産200万円、預貯金50万円、合計250万円
- 債務:住宅ローン300万円、消費者金融50万円、合計350万円
- 差し引き:△100万円
この場合、相続すると100万円の借金を背負うことになります。相続放棄が適切です。

2. 保護廃止を避けたい場合 生活保護を継続したい場合、相続放棄によりプラスの財産を受け取らないという選択肢もあります。
ただし注意が必要 福祉事務所によっては、「保護廃止を避けるための相続放棄」に否定的な見解を示すこともあります。相続放棄前にケースワーカーに相談することを強く推奨します。
3. 相続財産の管理が困難な場合
- 遠方の不動産で管理が困難
- 共有不動産でトラブルが予想される
このような場合も、相続放棄を検討する価値があります。
相続放棄すべきでないケース
1. 明らかにプラスの財産が多い場合
- 遺産:現金500万円
- 債務:なし
この場合、相続して一時的に保護廃止となっても、その後の生活は相続財産で賄えます。相続放棄はもったいない選択です。
2. 生活保護からの自立が見込める場合 相続財産により生活保護から自立できる見込みがある場合、相続するメリットが大きいです。
相続放棄の手続き方法
期限 相続開始を知った日から3か月以内
手続きの流れ
- 必要書類の準備
- 相続放棄申述書
- 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
- 被相続人の住民票除票
- 放棄者の戸籍謄本
- 収入印紙800円
- 郵便切手
- 家庭裁判所への申述
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述
- 照会書への回答
- 家庭裁判所から照会書が送られてくる
- 質問に回答して返送
- 受理通知
- 問題がなければ、相続放棄申述受理通知書が送られてくる
- 受理証明書の取得(必要に応じて)
- 債権者に提示するため、受理証明書を取得
費用
- 申述費用:800円(収入印紙)
- 郵便切手代:数百円
- 戸籍謄本等の取得費用:数千円
- 合計:5,000円程度
生活保護受給者の場合、これらの費用を一時扶助で対応してもらえる可能性があります。ケースワーカーに相談してください。

相続放棄と生活保護の関係
福祉事務所への報告 相続放棄した場合も、その旨をケースワーカーに報告する必要があります。
相続放棄の証明 家庭裁判所から交付される「相続放棄申述受理証明書」をケースワーカーに提出します。
保護への影響 相続放棄により、相続財産を受け取らないため、生活保護は継続されます。
相続した場合の保護費の返還義務

相続が発生した場合、すでに受給した保護費の返還を求められることがあります。
生活保護法第63条による返還
生活保護法第63条では、「資力があるにもかかわらず保護を受けたとき」は、その費用を返還しなければならないと定められています。
相続により資力を得た場合、遡って保護費の返還を求められる可能性があります。

返還が求められる期間
遡及期間 一般的に、相続発生日(被相続人の死亡日)から保護費受給分が返還対象となります。
具体例
- 親が1月に死亡し、相続により100万円取得
- 報告が5月
- 1月~5月に受給した保護費(合計65万円)の返還を求められる可能性
返還額の上限 返還額は、相続した財産の範囲内に限られます。相続財産が50万円なのに、100万円の返還を求められることはありません。
返還を最小限にする方法
速やかな報告 相続が発生したら、速やかにケースワーカーに報告することで、無駄な保護費の受給を避けられます。
遺産分割協議の早期終了 遺産分割協議が長引くと、その間も保護費を受給し続けることになり、後で返還額が大きくなります。
返還免除されるケース
以下の場合、返還が免除される可能性があります。
1. 相続財産が極めて少額
- 相続額が10万円以下など、少額の場合
2. 返還により生活が著しく困窮する
- 返還すると直ちに生活できなくなる場合
3. 相続放棄した場合
- 相続放棄により財産を受け取っていないため、返還不要
生活保護受給者の相続に関する具体的事例

実際の事例を通して、相続への対応方法を理解しましょう。
事例1:少額の預貯金を相続したケース
状況
- 受給者:単身、生活保護受給歴3年
- 相続:母親死亡、預貯金30万円を相続
- 相続人:本人のみ
対応
- 母親の死亡をケースワーカーに報告
- 遺産が30万円であることを報告
- 30万円は収入認定され、その月と翌月の保護費は不支給
- 3か月目から通常の保護費受給再開
- 生活保護は継続
ポイント 少額の相続であれば、保護廃止とならず、収入認定で対応されます。
事例2:不動産を相続したケース
状況
- 受給者:単身、生活保護受給歴5年
- 相続:父親死亡、実家(評価額500万円)を相続
- 相続人:本人と兄の2人
対応
- 父親の死亡をケースワーカーに報告
- 遺産分割協議を実施
- 実家を売却することで兄と合意
- 福祉事務所から6か月以内の売却を指導される
- 4か月後に400万円で売却成立
- 相続分200万円を取得
- 生活保護廃止
- 相続発生月から廃止月までの保護費(約65万円)の返還を求められる
- 残り135万円で生活
ポイント 不動産の売却には時間がかかりますが、売却までは保護継続の可能性があります。ただし、売却後は廃止となります。
事例3:借金が多い相続のケース
状況
- 受給者:単身、生活保護受給歴2年
- 相続:父親死亡、遺産50万円、借金200万円
- 相続人:本人のみ
対応
- 父親の死亡をケースワーカーに報告
- 遺産調査の結果、借金が多いことが判明
- ケースワーカーに相談
- 弁護士に相談(法テラスを利用)
- 相続放棄を決断
- 家庭裁判所に相続放棄申述
- 相続放棄受理証明書をケースワーカーに提出
- 生活保護継続
ポイント 借金が多い場合、相続放棄が適切です。早めに専門家に相談しましょう。
事例4:死亡保険金を受け取ったケース
状況
- 受給者:単身、生活保護受給歴4年
- 相続:母親死亡、死亡保険金100万円の受取人
- 葬儀費用:30万円支払い
対応
- 母親の死亡をケースワーカーに報告
- 死亡保険金100万円を受領
- 葬儀費用30万円を支払った領収書を提出
- 実質的な収入:70万円と認定
- 保有限度額(50万円)を超えるため、保護廃止
- 相続発生月の保護費返還を求められる
- 残り約67万円で生活
ポイント 死亡保険金は相続ではありませんが、収入として認定されます。葬儀費用は控除される可能性があります。
相続に関する重要な注意点

虚偽報告や報告遅延のリスク
不正受給とみなされる可能性 相続を隠して保護費を受給し続けると、生活保護法第78条により不正受給とみなされ、以下のペナルティが課される可能性があります。
- 保護費の返還請求:受給した保護費全額の返還
- 加算金:返還額の最大40%の加算
- 刑事罰:詐欺罪で告訴される可能性(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)


遺産分割協議での注意点
他の相続人とのトラブル 生活保護受給者が相続人となる場合、他の相続人から「相続放棄してほしい」と圧力をかけられることがあります。
対応
- 法定相続分は正当な権利であり、圧力に屈する必要はない
- ただし、実際の必要性を冷静に判断する
- トラブルになりそうなら、弁護士に相談
法テラスの利用 経済的に余裕がない方は、法テラス(日本司法支援センター)で無料法律相談を受けられます。
相続税の問題
基礎控除額 相続税には基礎控除があります。
- 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例
- 法定相続人が3人の場合:3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。
生活保護受給者の場合 ほとんどの生活保護受給者の相続では、基礎控除内に収まるため、相続税の心配は不要です。
ケースワーカーとの相談が重要
相続が発生した際は、自己判断せず、必ずケースワーカーに相談してください。
相談すべき内容
- 相続財産の内容
- 相続すべきか、放棄すべきか
- 遺産分割協議の方針
- 保護費の返還見込み
- 保護廃止の可能性
ケースワーカーは、制度に詳しく、適切なアドバイスをしてくれます。
よくある質問(Q&A)

Q1: 相続したことを報告しないとバレますか?
A: はい、ほぼ確実にバレます。福祉事務所は、金融機関への照会権限を持っており、定期的に資産調査を行っています。また、相続登記により不動産の取得も把握できます。報告しないと不正受給とみなされ、厳しいペナルティが課されます。必ず報告してください。
Q2: 相続放棄すると生活保護が続けられますか?
A: はい、相続放棄により財産を受け取らなければ、生活保護は継続されます。ただし、「保護廃止を避けるための相続放棄」については、福祉事務所により見解が分かれます。事前にケースワーカーに相談することを強く推奨します。
Q3: 遺産分割協議が長引いている間はどうなりますか?
A: 遺産分割協議中は、相続財産が確定していないため、通常は保護が継続されます。ただし、協議を不当に長引かせていると判断されると、法定相続分相当額が収入認定される可能性があります。速やかに協議を進めましょう。
Q4: 相続した不動産にすぐ住めば保護は継続されますか?
A: 状況によります。現在の住居より合理的であり、固定資産税等を支払えるなら、居住用不動産として保有が認められる可能性があります。ただし、資産価値が高い場合は売却を求められることもあります。ケースワーカーに相談してください。
Q5: 相続した現金を使い切れば保護は継続されますか?
A: 相続財産を計画的に使い、保有限度額以下になれば、保護は継続されます。ただし、ギャンブルなどの浪費は認められません。生活費として合理的に使う必要があります。
Q6: 相続財産で借金を返済してもいいですか?
A: 基本的には認められません。生活保護制度では、保護費を借金返済に充てることは原則禁止されています。相続財産も同様です。ただし、相続した借金(被相続人の債務)を返済することは認められます。
Q7: 香典は相続に含まれますか?
A: いいえ、香典は相続財産ではありません。ただし、高額な香典を受け取った場合は、収入として認定される可能性があります。通常の範囲内の香典であれば、問題ありません。
Q8: 形見分けされた品物も報告が必要ですか?
A: 高価な貴金属や美術品でなければ、通常の形見分け(衣類、写真、思い出の品など)は報告不要です。ただし、明らかに資産価値がある品物(高級時計、宝石など)は報告が必要です。
まとめ:生活保護受給者の相続は速やかな報告と相談が鍵

本記事の重要なポイントをまとめます。
基本ルール
- 生活保護受給者も相続権は失わない
- 相続が発生したら速やかにケースワーカーに報告
- 報告を怠ると不正受給とみなされる
相続財産の影響
- 現金・預貯金:収入認定、一定額以上で保護廃止
- 不動産:原則売却、居住用は保有可能な場合も
- 借金:相続放棄を検討
保護廃止の基準
- 単身世帯:約50万円以上の相続で廃止の可能性
- 2人世帯:約80万円以上
- 3人以上世帯:約100万円以上
相続放棄を検討すべきケース
- 債務が財産を上回る
- 保護継続を強く希望する
- 財産管理が困難
保護費の返還
- 相続発生日から受給した保護費の返還を求められる可能性
- 返還額は相続財産の範囲内
- 速やかな報告で返還額を最小化
重要な注意点
- 虚偽報告や報告遅延は厳しいペナルティ
- 遺産分割協議は速やかに
- ケースワーカーとの相談が最重要
最後に
生活保護受給者が相続に直面することは決して珍しくありません。相続が発生したら、一人で悩まず、すぐにケースワーカーに相談してください。適切な対応により、不利益を最小限に抑えることができます。
また、相続放棄や遺産分割協議など、法律的な判断が必要な場合は、法テラスなどで弁護士に相談することをお勧めします。あなたの正当な権利を守りながら、適切に対応していきましょう。

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