生活保護費の支給には毎月決まった日に支給される定例支給と
定例支給以外で支給される追加支給とがあります。
それぞれの支給日についての詳しい説明については、Q生活保護費の支給日はいつ?を
ご覧ください。
追加支給については、そもそも支給日が一定ではないため、このページでは
取り上げません。
このページでは本来毎月決まった日に支給される定例支給の
支給日が変わる月について説明します。
支給日が土日祝日の場合の支給について
支給日が土日祝日など、福祉事務所が休日の場合は、
直前の平日又は休み明けに支給されます。
休み明けに支給する福祉事務所の場合、6月2日(月)に支給する。
1月分の支給について
1月分の支給については、本来の支給で言えば、福祉事務所によりますが
1月1日~1月5日の間で支給されると思います。
定例支給日が毎月4日、5日の場合は1月4日又は5日に支給されると思いますが、
毎月の支給日が1日~3日の場合は、福祉事務所が冬期休暇に入るため支給日が変わります。
定例的に休み明けに支給する福祉事務所であれば、4日以降に支給すると思いますので、
上記の土日祝日の場合と大して変わりませんが、直前の平日に支給する福祉事務所の場合だと
年によって変わりますが、12月26日前後が支給日になります。
通常の支給日よりもかなり前倒しでの支給日になってしまいます。
12月支給分に期末一時扶助があり、少し支給金額が多いとは言え、やりくりを考えないと
次の支給日(2月1日以降)までの生活が苦しくなってしまうので、注意が必要です。
4月分の支給日について
行政機関の場合、その年度の予算が決定するのは4月1日です。
予算が決定してからでないと、その年度の予算を執行できません。
そのため予算執行の手続きと窓口支給用の袋詰め作業が
4月1日以降にしかできないので、4月分の支給日は4月2日以降になります。
支給日が土日祝日の場合、通常月は直前の平日に支給している福祉事務所であっても、
行政機関の事務処理の関係上、4月2日以降の支給日になるため、注意が必要です。
8月分の支給日について
1月分の支給日が冬期休暇の影響で変更するのであれば、夏季休暇のある
8月の支給日も変更があるのでは?と思うかもしれませんが、
8月分については、通常月と同じ支給日になります。
福祉事務所にも夏季休暇制度はあるんですが、使用できる期間が限定されている
有給休暇のようなもののため、冬期休暇のように役所全体が休みになることはありません。
そのため、8月分の支給日は通常月と同様の支給日になります。
支給日の変わる月に注意すること
恐らく支給金額決定通知書等の中に次回支給日が記入されていると思います。
または、担当ケースワーカーに次回支給日について聞いても良いと思います。
生活保護受給者でなければ、2~3日支給日が変わってもやりくりが上手く
できると思いますが、生活保護受給者は生活費のやりくりが苦手な人が
多いため、2~3日の違いは、大きな問題です。
担当ケースワーカーは生活費のやりくりが苦手な生活保護受給者に対して
事前にやりくりを注意するようにアナウンスするべきです。
また生活保護受給者自身も、自分自身がお金がなくて困る事態に陥ってしまう
可能性があるため、次の支給日がいつかは常に意識するように注意しましょう。