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生活保護受給者は整骨院・整体に通える?通えない?

Q&A

生活保護受給者の医療費医療扶助から
支給されます。

医療扶助の支給は、毎月の支給日に現金支給されるのではなく、
現物支給(サービスの提供)です。

そのため、生活保護受給者の方は、基本的に
国民健康保険の保険給付の
対象となるサービスであれば、
無料で医療を受けることができます。

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では、同様に国民健康保険の保険給付の対象である
整骨院・整体にも通うことができるのでしょうか?

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原則整骨院・整体に通うことはできません


生活保護受給者から驚かれることが多いんですが、
実は、生活保護受給中は、原則整骨院・整体に通うことはできません。

たとえ国民健康保険の保険給付の対象であってもです。

整骨、整体、柔道整復、あん摩、マッサージ、はり、灸等は
医療扶助の対象になりません。

なぜなら、整骨、整体、柔道整復、あん摩、マッサージ、はり、灸等は
「治療」ではないからです。

医療扶助の対象は、あくまで「治療」を
目的とした施術に対して支給されます。

整骨、整体、柔道整復、あん摩、マッサージ、はり、灸等は
痛み等の「緩和」を目的とした施術になるため、
原則、医療扶助の対象となりません。

そのため、整骨院・整体ではなく、整形外科に
通院するように指導されます。

整骨院・整体に通う方法


原則、医療扶助の対象とならない
と言うことは、もちろん例外もあります。

生活保護受給中でも、整骨院・整体に通う方法は
あります。

無断で整骨院・整体に行く


無断で整骨院・整体に行った場合は、
医療扶助から施術料を払ってもらうことができます。

整骨院・整体の方も医療扶助から支給されることを
期待して、施術しています。

そのため、発覚するまでに行われた施術に関しては、
医療扶助から支給されます。

ただ、無断で整骨院・整体に行ったことが発覚した場合、
生活保護受給者本人に対しては、整骨院・整体ではなく、
整形外科に通院するように担当ケースワーカーから
指導・指示を受けることになります。

また、整骨院・整体に対しては、医療扶助からは、
支給できないと連絡します。

医療扶助が適用できないと、生活保護受給者は、
就職していない限り、国民健康保険証を返還しているため、
無保険者です。

無保険者の場合、施術料全額(10割)
負担しなければいけません。

そのため、無断で整骨院・整体に行く方法は、
オススメしません。

整形外科での治療ではなく、どうしても
整骨院・整体に通いたい場合は、下記の方法を
とりましょう。

医師から要否意見書をもらう


どうしても整骨院・整体に通いたい場合は、
医師から「整骨院・整体に通う必要がある」
意見書を提出してもらいましょう。

整形外科に通院することが原則ですが、整形外科の医師が
「整骨院・整体に通う必要がある」と判断した場合は、
整骨院・整体の施術費用も医療扶助から支給することが可能です。

しかし!!

整形外科の医師が「整骨院・整体に通う必要がある」と
意見書を書くと言うことは、「うちでは治せません」と言っている
ようなものなので、医師に依頼する時は、細心の注意を払って
お願いしましょう。

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