ヤフートップに、<生活保護却下>男性、生活ギリギリでがん治療受けずに死亡
と言う記事がありました。
以下内容です。
兵庫県内で昨年3月、4年間にわたり体調不良の症状がありながら
経済的な理由で病院にかかっていなかった男性(当時78歳)が、
直腸がんで死亡していたことが全日本民主医療機関連合会(民医連)
の調査で分かった。
男性は数年前に生活保護申請を却下されていたという。
県民医連は「この例は氷山の一角。行政がもっと丁寧に対応していれば
手遅れにならなかったかもしれない」としている。
県民医連によると、男性は独身で1人暮らし。
親族や友人もおらず月額10万円の年金で、
家賃1万2000円の県営住宅に住んでいた。
生活保護の申請を出した自治体からは「生活保護の基準より収入が若干多い」
という理由で却下されていた。
参考URL:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170502-00000015-mai-soci
単純に↑の記事だけを見ると、「行政は何をやっているんだ!?」と
お怒りになる方もいると思いますが、ちょっと待ってください。
生活保護の申請日が曖昧
体調不良については4年前からと明記されているのに
生活保護の申請日については、数年前とされていて、
曖昧になっています。
もしこれが、体調不良になる前、例えば5年前や6年前であれば、
体調に問題はないわけですから、行政は関係ないのでは
ないでしょうか?
生活保護の申請時には病状調査を行う
また「行政は本人の身体の状態も聞き取ってほしかった。」と
ありますが、生活保護の申請があれば、体調や通院状況については
必ず聞きます。
そして、もしも体調が悪いのであれば、病院に行って検査するように
指導しますし、通院後に必ず病状調査を行います。
病状調査の結果、多額の治療費が掛かることが判明すれば、
最低生活費が変わるので、当然生活保護の条件も変わり、
今回のようなケースでも生活保護を受給できるようになる
可能性があります。
実際に私が持っていたケースでも、ガンのため生活保護を開始し、
ガンの治療期間だけ生活保護を受給して辞めたケースもあります。
しかし、生活保護の申請が却下されたのであれば、当時は
体調に問題がなかったか、または本人が病院への受診を
拒んだかのどちらかになるはずです。
通院は行政の問題ではなく、本人の問題
病院に通院するかどうかは本人の問題です。
生活保護受給中であっても、入院後、1ヶ月経過すると、
生活保護の支給金額は入院基準(22,680円)になるため、
手元に残るお金はほとんどありません。
今回の人の場合、10万円の年金収入がありますが、
収入認定されてしまうので、77,320円ものお金を
自己負担額として、病院に支払わなければいけません。
これが嫌だった可能性もあります。
実際に私が持っていたケースの中でも、入院すると
お金が少なくなるからと言う理由で病院に行かずに
悪化し、亡くなるケースが多々ありました。
これも経済的な理由と言えば、経済的な理由になります。
何でもかんでも行政が!行政が!と言うのは楽ですが、
何も問題解決には、つながりません。
病院での無料低額診療事業が、もっと認知されるように
広告活動に力を入れて欲しいですね。