「生活保護を受けていても介護保険料は払わなきゃいけないの?」「介護サービスの自己負担はどうなる?」高齢者の生活保護受給者の約半数以上が抱えるこうした疑問に、本記事では明確にお答えします。
結論から言うと、生活保護受給者も介護保険料の支払い義務はあります。
しかし、実質的な金銭負担はゼロです。
生活保護費の生活扶助に介護保険料の金額分が加算されて支給されるため、受給者が自分の財布から支払う必要はありません。
本記事では、生活保護受給者の介護保険料の仕組みから、介護サービスの自己負担、介護扶助の詳細まで、初心者でも理解できるよう徹底的に解説します。
生活保護受給者の介護保険料の基本

65歳以上(第1号被保険者)の場合
65歳以上の第1号被保険者である生活保護受給者にも、介護保険料の納付は義務づけられています。
すべての国民が加入しなければならないため、生活保護を受けていても支払いが免除されることはありません。

重要なポイント
- 介護保険料の支払い義務は「ある」
- ただし、実質的な金銭負担は「ゼロ」
- 生活扶助に介護保険料分が加算されて支給される
40歳~64歳(第2号被保険者相当)の場合
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料については医療保険料として負担することから、医療保険に加入していない40歳から64歳までの生活保護受給者は、介護保険の被保険者とはなりません。
「みなし2号」という扱い
- 介護保険の被保険者ではない
- 介護保険料の支払い義務はない
- 特定疾病により要介護認定を受ければ介護サービス利用可能
- 費用の全額・10割分が生活保護費の介護扶助によって支給されます
実質負担ゼロの仕組み
65歳以上の場合、生活保護の支給額は下記のとおりとなります。
生活扶助 + 介護保険料加算 = 実際の支給額
例えば生活扶助70,000円 + 介護保険料6,000円 = 76,000円支給となり、この6,000円で介護保険料を納付することになります。
そのため、結果として、受給者の実質負担はゼロ
介護保険料加算の詳細

加算額の決定方法
介護保険料加算は、介護保険法第131条に規定する普通徴収の方法によって保険料を納付する義務を負う者に対して、保険者に対して納付すべき介護保険料の実費を認定することになっています。
加算額の特徴
- 最も低い段階の介護保険料が適用される
- 自治体によって金額が異なる
- 普通徴収(年金天引きでない場合)の金額
主要都市の第1段階介護保険料(令和6年度例)
- 東京都渋谷区:約7,152円/月
- 大阪市:約5,500円/月
- 名古屋市:約4,800円/月 (各自治体によって異なります)
特別徴収と普通徴収の違い
特別徴収(年金天引き)
- 年金受給者の場合、年金から自動的に天引き
- 収入認定において年金収入からの控除をする

普通徴収(納付書払い)
- 年金額が少ない場合や年金未受給の場合
- 生活扶助の介護保険料加算として実費を支給
代理納付制度
生活保護の実施機関は、その世帯員である被保護者に代わって、生活扶助の介護保険料加算相当分の介護保険料を保険者に納付すること(代理納付)ができるとされています。
代理納付のメリット
- 受給者が直接支払う手間がない
- 納め忘れの心配がない
- 福祉事務所が直接自治体に納付
介護サービス利用時の自己負担

65歳以上の場合
65歳以上で生活保護を受けている方は介護保険の被保険者となるため、介護保険が利用できます。
介護サービスを受けた場合は、介護保険からサービス利用費の9割が給付され、1割の自己負担分は生活保護法の「介護扶助」により給付されます。

負担の流れ
- 介護サービス利用(例:10,000円)
- 介護保険から9割給付(9,000円)
- 残り1割(1,000円)は介護扶助で給付
- 受給者の実質負担:ゼロ
40歳~64歳の「みなし2号」の場合
40歳以上65歳未満の生活保護受給者で医療保険に加入していない方(通称 みなし2号)が特定疾病により介護が必要になった場合は、全額が「介護扶助」として給付されます。
特定疾病の例
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 初老期における認知症
- 脳血管疾患 など16種類
負担の流れ
- 介護サービス利用(例:10,000円)
- 介護扶助から10割全額給付(10,000円)
- 受給者の実質負担:ゼロ
介護扶助とは

介護扶助の概要
介護扶助とは、生活保護受給者であり、介護保険法に規定する要介護状態、要支援状態にある方、または基本チェックリストに該当する状態にある方を対象とした扶助です。
介護扶助の給付内容
- 居宅介護(訪問介護、デイサービスなど)
- 施設介護(特別養護老人ホームなど)
- 福祉用具の貸与
- 住宅改修費
- 介護予防サービス
介護扶助の給付方法
介護扶助の給付は、原則として現物給付の方法によります。
現物給付とは
- 福祉事務所から介護券が発行される
- 介護事業者に介護券を提示
- サービス費用は福祉事務所が直接支払う
- 受給者が現金を用意する必要がない
介護扶助の申請方法
生活保護を受給している方が介護サービス(介護扶助)を受ける際は、福祉事務所への申請が必要です。

申請の流れ
- 福祉事務所で介護扶助の申請
- 要介護認定の申請(市区町村)
- 認定調査・主治医意見書
- 要介護度の決定
- ケアプランの作成
- 介護サービスの利用開始
本人支払額が発生するケース

収入が最低生活費を上回る場合
世帯の収入が介護費や医療費を除く最低生活費(生活扶助等)を上回った場合には、介護費や医療費の一部を「本人支払額」(一部自己負担金)として、介護事業者や医療機関へお支払いいただきます。

具体例
例1:本人支払額なし
- 年金収入:70,000円
- 生活扶助基準:80,000円
- 差額:△10,000円(不足)
- 介護費用:全額介護扶助
- 本人支払額:0円
例2:本人支払額あり
- 年金収入:100,000円
- 生活扶助基準:80,000円
- 差額:20,000円(超過)
- 介護費用から超過分を充当
- 本人支払額:上限20,000円まで
介護券での確認
本人支払額(一部自己負担金)が発生する利用者については、福祉事務所が毎月送付する「生活保護法介護券」の「本人支払額」の欄に金額の記載があります。
介護保険施設入所時の注意点

居住費・食費の取り扱い
原則として、生活保護受給者の「ユニット型個室」「ユニット型個室的多床室」「従来型個室」の利用は認められていません。
理由
- 居住費・食費が高額になる
- 最低生活費を超える可能性
- 生活保護の趣旨に反する
例外として、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業の対象者が生活保護受給者にも拡充されたことを受け、施設事業者が同事業を活用することにより、生活保護受給者の利用者負担の全額が軽減(免除)された場合は、生活保護受給者も介護保険施設の個室等の利用が可能となります。
よくある質問

Q1. 介護保険料は完全に免除されるのですか?
A1. いいえ、免除ではありません。65歳以上の第1号被保険者である生活保護受給者にも、介護保険料の納付は義務づけられています。ただし、生活扶助に介護保険料分が加算されて支給されるため、実質的な金銭負担はゼロです。
Q2. 40歳~64歳でも介護サービスは使えますか?
A2. はい、使えます。特定疾病により介護が必要と認定された場合は、全額が「介護扶助」として給付されます。ただし、介護保険の被保険者ではなく「みなし2号」という扱いになります。
Q3. 介護サービスの自己負担はありますか?
A3. 原則としてありません。介護保険の自己負担分(1割)は介護扶助で給付されます。ただし、収入が生活扶助基準を上回る場合は、一部自己負担が発生することがあります。
Q4. どんな介護サービスが利用できますか?
A4. 介護扶助の介護方針及び介護報酬は、介護保険の介護方針及び介護報酬の例によります。従って、原則介護保険と同範囲・同水準の介護サービスが給付されます。訪問介護、デイサービス、ショートステイなど、介護保険と同様のサービスが利用可能です。
Q5. 介護保険料を滞納したらどうなりますか?
A5. 代理納付制度を利用している場合、福祉事務所が直接納付するため滞納の心配はありません。普通徴収で自分で納付する場合も、生活扶助に加算されているため、実質的には滞納にはなりません。
Q6. 介護施設に入所できますか?
A6. はい、入所できます。ただし、原則として多床室(相部屋)となり、個室の利用は制限されます。社会福祉法人等の軽減制度を利用すれば個室も利用可能な場合があります。
まとめ:実質負担ゼロで介護サービスを利用できる

生活保護受給者の介護保険料と介護サービスについて、重要なポイントをまとめます。
介護保険料
- 65歳以上:支払い義務あり、ただし生活扶助に加算されるため実質負担ゼロ
- 40~64歳:「みなし2号」のため介護保険料なし
介護サービスの自己負担
- 65歳以上:介護保険の1割自己負担分は介護扶助で給付
- 40~64歳:介護扶助で10割全額給付
- 実質負担:原則としてゼロ
介護扶助
- 要介護認定を受ければ利用可能
- 介護保険と同水準のサービス
- 現物給付(介護券)で手続き簡単
- 福祉事務所への申請が必要
本人支払額
- 収入が生活扶助基準を上回る場合のみ発生
- 介護券に記載される
- 多くの受給者は該当しない
相談窓口
- 担当ケースワーカー
- 福祉事務所
- 地域包括支援センター
- ケアマネジャー
生活保護を受けている方も、実質的な負担なく介護サービスを利用できます。
介護が必要になったら、まずは担当のケースワーカーに相談し、要介護認定の申請を行いましょう。

適切な介護サービスを受けることで、安心して生活を続けることができます。


コメント