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ケースワーカーの持ち件数は何件が限界?80件が適正とされる理由と現場の実態

Q&A
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生活保護行政の現場では、ケースワーカー1人が担当する件数は本来「約80件」が適正とされています。

しかし、近年は自治体の人員削減や生活保護申請の増加によって、この数字を大きく超えるケースが当たり前になりつつあります。

実際には、100件以上を抱えるケースワーカーも少なくありません。

担当件数が増えるほど、相談支援・就労支援・医療や福祉機関との連携・死亡や事故の対応など、多岐にわたる業務に追われ、十分な支援が困難になっていきます。

「ケースワーカーは激務」「メンタルを壊す人が多い」といった声が聞かれるのも、決して大げさではありません。

この記事では、
・ケースワーカーの適正な持ち件数とは何か
・なぜ現場は100件以上を抱えるようになったのか
・業務量の実態や必要な専門知識
・今後起こりうる制度崩壊のリスク

について、元ケースワーカーの視点から詳しく解説していきます。

生活保護制度を正しく理解したい方から、ケースワーカーの実態を知りたい方まで、ぜひ参考にしてください。

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ケースワーカーの持ち件数は「80件」が理想と言われる理由

生活保護行政の現場では、ケースワーカー1人が担当する件数は本来は約80件(80世帯・人数にすると140人前後)が望ましいと言われています。

これがケースワーカーが利用者一人ひとりに適切な支援を行うための、現実的で安全なラインと考えられているからです。

しかし現実は大きく異なります。

近年、自治体では公務員の人員削減が進む一方、生活保護申請者は増加傾向にあり、ケースワーカー1人あたりの持ち件数は年々増え続けています。

100件を超えるとベテランでも困難。理由は「業務量の多さ」

現場では、担当件数が100件を超えるとベテランのケースワーカーでも対応が非常に厳しいと言われます。

その理由は単純で、ケースワークの仕事量が膨大かつ高度だからです。

生活保護のケースワーカーは、単なる事務職ではありません。福祉・医療・法律・心理・労働支援といった幅広い分野の専門性を求められる「総合職」であり、業務の多さは想像以上です。

以下では、日常的に発生する業務を分解してみます。

毎月の支給額の決定

生活保護費は自動的に決まるわけではなく、収入や状態に応じてその都度、適切な支給額を判断します。

【2025年版】生活保護の金額はいくら?支給額の仕組み・内訳・計算例を徹底解説
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全世帯分を月ごとにチェックするだけでも相当な負担です。

■新規申請の調査

新規申請は年々増加しており、各種調査を行い生活状況・収入・資産などを確認する必要があります。

既存ケースの業務に加えて発生するため、常に過密状態になります。

■就労支援という「職業カウンセラー」の役割

生活保護受給者の多くは就労支援が必要です。

就労支援ってどんなことするの?
生活保護を受給している場合、病状調査の結果、就労可能であれば、各種就労支援を受けるように就労指導されます。どの就労支援を受けるかどうかは、本人の意向も加味されますが、主にケースワーカーが判断し、指導します。就労支援には大きく分けて3つの就労...

ケースワーカーはその相談に乗り、職業カウンセラーのように就労の方向性を一緒に考え、ハローワークや支援機関と連携して働く準備を整えていきます。

■死亡・事故・事件への対応

受給者が亡くなった場合の事務手続き、事件・事故が起きた際の事情聴取など、突発的な対応も日常的に発生します。

■心理的支援(心理カウンセラーのような役割)

生活困窮による孤独や精神疾患を抱える方も多く、相談の内容は多岐にわたります。

ケースワーカーは、時に心理カウンセラーのような立場で向き合う必要があります。

■DV・虐待などの緊急案件

DV、育児放棄、家族トラブルなど、命に関わるケースも少なくありません。

関係機関と密に連携し、安全確保を最優先に動く必要があります。

■市民・医療機関からのクレーム対応

生活保護に対する誤解や偏見は根強く、窓口には市民からの意見・苦情が入り、医療機関からの問い合わせも多く、これもケースワーカーが対応します。

これらは決して「特別な業務」ではなく、日常的に発生している業務です。

さらに特殊な事案や緊急対応も存在し、業務の幅と量は想像を超えています。

必要な知識は法律・社会保障・医療など多岐にわたる

ケースワーカーが扱う制度は生活保護法だけではありません。

生活保護は「他法他施策優先」であるため、関連制度を正しく理解しておかないと、支援が適切に行えないのです。

必要となる知識の例

  • 生活保護法
  • 年金制度(老齢・障害・遺族)
  • 介護保険制度
  • 障害福祉サービス
  • 社会保険・国民健康保険
  • 雇用保険や労働関連制度

これらの制度を理解し、ケースに応じて適切に使い分ける必要があります。

さらに加えると、医療、心理、福祉、法律、労働といった幅広い領域の基礎知識も求められます。

まさに「スーパー公務員」といっても過言ではありません。

精神を病むケースワーカーも増加…現場は限界に近い

このような過密な業務量により、ケースワーカーの負担は限界を迎えています。

うつ病などの精神疾患を発症して休職・退職するケースは非常に多いのが現状です。

人員が減ってさらに業務が圧迫され、残った職員にしわ寄せが集中する悪循環に陥っています。

1人120件を担当する未来も?不正受給が増えるリスクも

今後、さらに人員削減が進み、生活保護受給者が増加すれば、ケースワーカー1人あたり120件を担当する時代が来るかもしれません。

しかし、そのような状態では、1件1件を十分に確認することは不可能です。

  • きめ細かな支援ができない
  • 生活改善のための相談に十分時間が取れない
  • 不正受給を見抜けなくなる
  • 緊急案件に即応できない

このような問題が確実に増えていきます。

不正受給が増えれば、市民からの生活保護制度への信頼も揺らぎます。

制度を維持するためにも、ケースワーカーの業務体制の見直しは急務です。

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生活保護は皆さんが払っている税金を原資としています。そのため、生活保護の不正受給は悪いことだ!生活保護費を不正受給するなんて許せない!と言う声を市民の方から、よく頂きますが、そもそも不正受給とは何なのか?詳しくご存知でしょうか?実は一般的に...

まとめ:ケースワーカーの負担軽減は生活保護制度の維持に不可欠

生活保護制度は社会を支える重要なセーフティネットです。
しかし、その最前線で働くケースワーカーの負担は年々増加しており、現場は限界に近づいています。

  • 持ち件数の増加
  • 業務の高度化
  • 精神的負担の増大
  • 制度維持への影響

これらの問題を放置すれば、生活保護制度自体の信頼が揺らぎます。

制度を守るためには、まず現場で働くケースワーカーを守ることが必要です。

そのためにも、適切な人員配置と業務改善が強く求められています。

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