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生活保護のケースワーカーを完全解説|役割・仕事内容・家庭訪問・対処法のすべて

Q&A
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「ケースワーカーって何をする人?」「怖い?」「家庭訪問はどれくらいの頻度?」生活保護を受給している、または申請を検討している方にとって、ケースワーカーは最も身近な存在です。

ケースワーカーとは、福祉事務所に所属し、生活保護受給者の相談・援助・自立支援を行う地方公務員です。

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生活保護の申請対応から、受給後の家庭訪問、就労支援まで、幅広い業務を担当します。

本記事では、ケースワーカーの役割や具体的な仕事内容、家庭訪問の実態、良好な関係を築くコツまで、初心者でも理解できるよう徹底的に解説します。

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ケースワーカーとは

定義と身分

ケースワーカーとは、福祉事務所の生活保護担当課で生活保護に関する業務を行う人のことを言います。

ケースワーカーの基本

  • 身分:地方公務員(市区町村職員または都道府県職員)
  • 所属:福祉事務所
  • 資格:社会福祉主事(任用資格)
  • 担当世帯数:平均85.4世帯(2021年4月時点)

社会福祉主事とは

ケースワーカーになるには社会福祉主事という資格の取得が求められます。

社会福祉主事は、大学・専門学校・指定養成機関などで社会福祉に関する科目・課程を修了しなければ取得できません。

このことから、ケースワーカーは社会福祉に関する専門知識を持っているといえるでしょう。

ソーシャルワーカーとの違い

ソーシャルワーカー

  • 社会福祉事業に関わるすべての人を指す広義の言葉
  • 病院・学校・福祉施設など幅広い分野で活動
  • 医療ソーシャルワーカー、スクールソーシャルワーカーなど

ケースワーカー

  • 主に福祉事務所で働く地方公務員
  • 生活保護法に基づく業務を中心に担当
  • ソーシャルワーカーの一種

ケースワーカーの主な仕事内容

1. 生活保護の申請対応

生活保護申請者の対応は、ケースワーカーの代表的な仕事のひとつです。

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福祉事務所に生活保護の申請を相談しにいくと、ケースワーカーが窓口での相談業務を対応します。

申請対応の流れ

  1. 面談で申請者の現状確認
  2. 収入・支出・家族構成・健康・住居などの聞き取り
  3. 生活保護の受給条件を満たしているかを確認
  4. 各種調査(資産調査、扶養照会など)
  5. 生活保護以外の社会福祉制度もあわせて検討
  6. 申請書類の案内と受理

2. 家庭訪問

厚生労働省により「生活保護受給者への家庭訪問は少なくとも年2回以上行うこと」が義務付けられており、ケースワーカーがその業務にあたっています。

ケースワーカーの立入調査とは?訪問の目的・頻度・拒否した場合のリスクを徹底解説
生活保護を申請すると訪問調査が行われます。 調査内容について詳しく説明しています。

訪問頻度は受給者により異なるが、年に2~4回程度が多いようです。

家庭訪問の目的

  • 受給者側から申し出のない問題が発生していないかを確認
  • 受給者が話しやすい環境で面接ができる
  • 生活環境の確認
  • 不正受給防止
  • 自立の促進

家庭訪問で確認されること

  • 最近の生活状況に大きな変化はないか
  • 通院・服薬はきちんと済ませているか
  • 親族との交流は確保されているか
  • 収入申告の確認
  • 生活保護費の支給決定に必要な情報

3. 就労支援

就労希望者への支援もケースワーカーの仕事のひとつです。

就労支援ってどんなことするの?
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ハローワークなどの専門機関と連携しながら、相談者が仕事に就くのを支援します。

就労支援の内容

  • 就労を阻害している要因の把握
  • ハローワークとの連携
  • 就労支援プログラムの策定
  • 就労指導
  • 支援状況の確認

最終的には、生活保護受給者が生活保護から脱却し、自立した生活を送れるようにするのが目的です。

4. 医療・介護サービスとの連携

生活保護受給者の医療費は実質無料となりますが、これはケースワーカーが医療機関と連携し、生活保護受給者が必要な医療サービスを受けられるように調整しているためです。

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医療・介護関連業務

  • 医療扶助の支給決定
  • 医療機関との連携
  • 主治医意見書の確認
  • 介護サービスへのつなぎ
  • 要介護認定の支援
  • ケアマネージャーとの連携
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5. 事務処理業務

区役所・市役所ごとに生活保護費の支給決定処理の締め切りが定められており、その締め切りに間に合うように事務処理をおこなうことが求められます。

主な事務処理

  • 生活保護費の支給決定処理
  • 収入認定の計算
  • 世帯台帳への記録
  • 報告書作成
  • 各種調査のまとめ
  • 書類作成

ケースワーカーの1日のスケジュール

家庭訪問がある日

8:20 出勤、朝礼
8:30 業務開始(訪問前の準備、世帯状況の確認)
9:00 担当地区へ出発、家庭訪問開始
12:00 昼休み(担当地区で外食または福祉事務所に戻る)
13:00 午後の訪問再開
16:00 福祉事務所に戻り、訪問記録の作成
17:05 業務終了

事務処理が中心の日

8:20 出勤、朝礼
8:30 業務開始(支給決定処理など)
10:00 電話対応、来庁者との面接
12:00 昼休み
13:00 民生委員との情報交換、関係機関との連携
15:00 新規世帯の記録作成、調査結果のまとめ
17:05 業務終了

良好な関係を築くためのポイント

受給者側の心得

1. 正直に報告する
収入の変化、住所変更、家族構成の変動など、生活状況に変化があったときは速やかに報告しましょう。隠していると後で発覚し、不正受給とみなされる可能性があります。

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2. 指示には従う
生活保護受給者は、原則担当ケースワーカーの指示に従う必要があります。

ケースワーカーからの主な指示

  • 収入申告の提出
  • 就労活動の報告
  • 医療機関への受診
  • 家計管理の改善

3. 連絡は取りやすくしておく
緊急時に連絡が取れないと、福祉事務所が心配します。携帯電話の番号変更などがあれば、必ず報告しましょう。

4. 冷静にコミュニケーションする
不満や不安を抱えたまま話すと、どうしても感情的になりがちです。冷静さを保つために、伝えたいことをメモに書き出して整理しておくのが効果的です。

  • 「事実」「経緯」「要望」を分けて書く
  • 感情的な言葉を避ける
  • 具体的な事例を挙げる

ケースワーカーの適性

ケースワーカーに向いている人

  • 人の話を丁寧に聞ける人
  • 共感力がある人
  • 冷静に対応できる人
  • 幅広い知識を学ぶ意欲がある人
  • 困っている人を支援したい気持ちがある人

ケースワーカーとのトラブル対処法

対応が不適切だと感じたら

対処ステップ

1. まずは直接伝える
誤解や行き違いの可能性もあるため、まずはケースワーカーに直接伝えましょう。

2. 上司に相談
担当ケースワーカーとの話し合いで解決しない場合、査察指導員(ケースワーカーの上司)に相談できます。

ケースワーカーの苦情はどこに言うべき?嫌がらせを受け時の対処法
生活保護受給者の中にはケースワーカーから嫌がらせを受けたり、不当な対応をされることもあると思います。嫌がらせ等を受けた場合、どこに苦情を言うべきなのか?泣き寝入りするしかないのか?気になるところだと思います。そこで、このページでは、嫌がらせ...

3. 福祉事務所長に申し出る
それでも解決しない場合は、福祉事務所長に申し出ることができます。

4. 審査請求
処分に不服がある場合は、都道府県知事に対して審査請求ができます。処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行う必要があります。

不服申立ての注意点

不服申立てを行ったことで不利益を受けることはありません。

まずは「どう書けばいいか」を福祉事務所で相談してみましょう。

とはいえ、基本的にケースワーカーは生活保護法に則り業務を遂行していますので、「気に入らなければ不服申し立てをする」というスタンスを続けていると、素行に問題があると判断されてしまう可能性もあるため、「自分はこう思う」だけでなく、客観的に見て対応に問題があったかどうかが重要です。

ケースワーカーの業務上の課題

担当世帯数の多さ

厚生労働省の基準では、ケースワーカーは80世帯につき1人もしくは、65世帯に1人配置するのが基準です。

しかし、2021年4月時点でのケースワーカー1人当たりの担当世帯数は平均85.4世帯なので、「仕事が忙しい」と感じる方もいるでしょう。

ケースワーカー1人で大体100世帯受け持たなければいけないため、かなりの業務量になります。

対人関係の難しさ

生活保護受給者からの無理な要求に対しては、毅然とした態度で「できない」と言わなければいけません。

ケースワーカーが直面する困難

  • 罵声を浴びせられる
  • 脅迫めいたことを言われる
  • 物を壊される
  • 暴力を振るわれる危険

ケースワーカーが失礼な対応をしている場合も、もちろんありますが、丁寧に対応していても、「お前は俺(私)を馬鹿にしているだろう!!」とキレる受給者もいます。

こういう人は自分の要求が通らないことにただただ怒っているので、もう対応の仕方云々の話ではありません。

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よくある質問

Q1. ケースワーカーは怖いですか?

A1. 個人差があります。多くのケースワーカーは受給者の自立を支援するために親身に対応してくれます。ただし、不正受給防止のために厳しく確認する場面もあります。正直に報告し、指示に従っていれば、恐れる必要はありません。

Q2. 家庭訪問は断れますか?

A2. 原則として断れません。厚生労働省により年2回以上の家庭訪問が義務付けられており、これは生活保護法に基づく重要な業務です。正当な理由なく拒否し続けると、指導の対象になる可能性があります。

Q3. ケースワーカーが変わることはありますか?

A3. はい、あります。異動や退職により担当ケースワーカーが変わることはよくあります。引継ぎはきちんと行われるため、支援の質が大きく変わることは通常ありません。

Q4. ケースワーカーに相談できることは何ですか?

A4. 生活全般に関することを相談できます。就労、医療、住居、家族関係、子育て、介護など、幅広い相談に対応してもらえます。ケースワーカー単独で解決が困難な場合は、専門機関を紹介してもらえます。

Q5. ケースワーカーの訪問時、部屋を見られますか?

A5. 生活状況の確認のため、ある程度部屋を見られることはあります。ただし、プライバシーに配慮した対応が求められており、無理に押し入るようなことはありません。

Q6. ケースワーカーと合わない場合、変更してもらえますか?

A6. 人間関係の相性だけを理由に変更してもらうのは難しいですが、明確な問題がある場合は、まず上司に相談してみましょう。客観的に見て対応に問題があると判断されれば、対応が変わる可能性があります。

まとめ:ケースワーカーは生活を支えるパートナー

生活保護のケースワーカーについて、重要なポイントをまとめます。

ケースワーカーとは

  • 福祉事務所に所属する地方公務員
  • 社会福祉主事の資格を持つ専門職
  • 平均85.4世帯を担当
  • 生活保護法に基づいて業務を行う

主な仕事内容

  • 生活保護の申請対応
  • 家庭訪問(年2回以上)
  • 就労支援
  • 医療・介護サービスとの連携
  • 事務処理業務

良好な関係のために

  • 正直に報告する
  • 指示には従う
  • 連絡を取りやすくしておく
  • 冷静にコミュニケーションする

トラブル時の対処

  • まずは直接伝える
  • 上司(査察指導員)に相談
  • 福祉事務所長に申し出る
  • 審査請求(処分から3か月以内)

ケースワーカーは、生活保護受給者の生活を支え、自立を促すための重要なパートナーです。

時には厳しい指導もありますが、それは受給者の自立を願ってのことです。

正直に報告し、指示に従い、困ったことがあれば相談することで、ケースワーカーと良好な関係を築くことができます。

生活保護制度を適切に利用し、一歩ずつ自立に向けて前進していきましょう。

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