生活保護を受給している方やその家族の中で、高齢者や障害者のおむつ代の負担に悩んでいる方は少なくありません。
「生活保護でおむつ代は支給されるのか」「どのように申請すればいいのか」「いくらまで支給されるのか」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
本記事では、生活保護制度におけるおむつ代の扶助について、制度の仕組み、対象者、申請方法、支給額など、知っておくべき情報を具体例を交えて詳しく解説します。

生活保護におけるおむつ代の扶助制度

おむつ代は「介護扶助」に含まれる
生活保護制度では、おむつ代は「介護扶助」の一部として支給されます。介護扶助とは、要介護状態にある受給者の介護サービスや介護用品の費用を補助する制度です。

生活保護の8つの扶助
- 生活扶助(食費、光熱費など日常生活費)
- 住宅扶助(家賃)
- 教育扶助(子どもの教育費)
- 介護扶助(介護サービス、介護用品)
- 医療扶助(医療費)
- 出産扶助(出産費用)
- 生業扶助(就労のための費用)
- 葬祭扶助(葬儀費用)
おむつ代は、この中の介護扶助における「介護用品費」として位置づけられています。

介護用品費としてのおむつ代
介護扶助の中でも、おむつ代は「特定福祉用具」または「特定介護予防福祉用具」の購入費として扱われるケースと、「介護用品費」として別途支給されるケースがあります。
対象となるおむつの種類
- 紙おむつ(テープ式)
- 紙おむつ(パンツ式)
- 尿とりパッド
- フラットタイプのおむつ
- おむつカバー(布おむつ使用時)
大人用だけでなく、障害のある子どものおむつ代も対象となる場合があります。
おむつ代扶助の対象者

基本的な対象要件
おむつ代の扶助を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 生活保護受給者であること まず前提として、生活保護を受給している必要があります。
2. 要介護認定を受けていること 介護保険の要介護認定(要支援1〜2、要介護1〜5)を受けている方が基本的な対象です。
3. おむつの使用が必要と認められること 医師の意見書や介護認定調査などで、おむつの使用が必要と判断されている必要があります。
年齢による区分
65歳以上の方
- 介護保険の第1号被保険者
- 要介護認定を受けている場合に対象
40歳~64歳の方
- 介護保険の第2号被保険者
- 特定疾病により要介護認定を受けている場合に対象
40歳未満の方
- 介護保険の対象外
- 障害者手帳を持っている場合や、医師の診断書があれば対象となる可能性がある
- 自治体により取り扱いが異なるため要確認
乳幼児の場合 通常の乳幼児のおむつ代は、生活扶助費(日常生活費)の中から支出することが想定されており、別途支給されるものではありません。ただし、障害や疾病により通常以上におむつが必要な場合は、個別に相談する価値があります。


在宅・施設による違い
在宅介護の場合 自宅で生活しながら介護を受けている方は、介護用品費としておむつ代の支給を受けられます。
施設入所の場合 特別養護老人ホームなど施設に入所している場合、おむつ代は施設サービス費に含まれているため、別途支給されないのが一般的です。

ショートステイ利用時 短期入所(ショートステイ)の場合も、その期間中のおむつ代は施設側が負担するため、別途支給されません。
おむつ代の支給額と上限

月額支給上限
おむつ代の支給額には、自治体ごとに上限が設けられています。
一般的な上限額は以下の通りです。
標準的な上限額
- 月額:約7,500円~10,000円程度
- 自治体により異なる
実際の例
- A市:月額上限7,500円
- B市:月額上限8,000円
- C市:月額上限10,000円
具体的な金額は、お住まいの自治体の福祉事務所またはケースワーカーに確認してください。


実費支給の原則
おむつ代は「実費支給」が原則です。
つまり、実際に購入したおむつの金額が支給されます。
支給の仕組み
- 自己負担でおむつを購入
- 領収書を福祉事務所に提出
- 実際に支払った金額(上限額まで)が支給される
重要なポイント
- 上限額まで支給されるわけではなく、実際の購入額が支給される
- 領収書の保管が必須
- レシートでも可能な場合が多いが、自治体により異なる
支給方法
おむつ代の支給方法は、自治体により以下のいずれかです。
代理受領方式
- 販売店が直接福祉事務所から支払いを受ける
- 利用者は自己負担なし
- 対応している販売店が限られる
償還払い方式
- 利用者がいったん全額を支払う
- 後日、福祉事務所から支給される
- より一般的な方式
現物給付方式
- 福祉事務所や委託業者からおむつを直接受け取る
- 一部の自治体で実施
おむつ代扶助の申請方法

申請の基本的な流れ
ステップ1:ケースワーカーへの相談
まず、担当のケースワーカーに「おむつ代の扶助を受けたい」と相談します。

この時点で以下を確認されます。
- 要介護認定の状況
- おむつ使用の必要性
- 申請に必要な書類
ステップ2:必要書類の準備
一般的に必要となる書類
- 介護用品費支給申請書(福祉事務所で入手)
- 要介護認定結果通知書のコピー
- 医師の意見書または診断書(おむつ使用が必要な旨の記載)
- おむつの購入を証明する領収書またはレシート
- 印鑑
自治体により必要書類が異なるため、必ず事前に確認してください。
ステップ3:申請書の提出
必要書類を揃えて、福祉事務所に提出します。窓口での提出のほか、郵送で受け付けている自治体もあります。
ステップ4:審査
福祉事務所で申請内容を審査します。通常、1~2週間程度で結果が通知されます。
ステップ5:支給決定と支給
承認されれば、支給決定通知が届きます。その後、指定した口座に支給額が振り込まれます(償還払いの場合)。

初回申請時の注意点
要介護認定が必須
おむつ代の扶助を受けるには、原則として介護保険の要介護認定を受けている必要があります。
まだ認定を受けていない場合
- 地域包括支援センターまたは市区町村の介護保険窓口に相談
- 要介護認定の申請を行う
- 認定結果が出てからおむつ代の申請を行う
要介護認定には通常1ヶ月程度かかりますので、早めの申請が重要です。
医師の意見書
おむつの必要性を証明する医師の意見書や診断書が必要な場合があります。
主治医に以下を記載してもらいましょう。
- 病名または障害名
- おむつ使用の必要性
- 必要な期間(継続的か一時的か)
遡及支給の可否
自治体によっては、申請日より前に購入したおむつ代は支給されないことがあります。
可能な限り早めに申請しましょう。
継続的な申請
おむつ代の扶助は、多くの場合、毎月または定期的に申請が必要です。
月次申請の場合
- 毎月、前月分の領収書を提出
- 定期的な報告が求められる
- 申請を忘れると支給されない
一定期間の認定
- 6ヶ月や1年など、一定期間の支給が認定される
- 期間中は領収書のみ提出すればよい場合も
- 更新時には再度申請が必要
自治体により運用が異なるため、詳細はケースワーカーに確認してください。
おむつ購入時の注意点

領収書の管理
おむつ代の支給を受けるには、購入を証明する書類が必須です。
領収書に必要な記載内容
- 購入日
- 購入店名
- 商品名(「紙おむつ」「尿とりパッド」など明記)
- 金額
- できれば宛名(本人名または「上様」)
レシートでの対応 多くの自治体ではレシートでも可能ですが、以下に注意が必要です。
- 商品名が明記されていること
- インクが消えないよう保管に注意
- 可能であればコピーを取る
インターネット購入の場合
- 購入明細書や納品書を保管
- 支払い証明(クレジットカード明細など)も併せて保管
- 対応可否は自治体に事前確認
購入できる場所
おむつは以下のような場所で購入できます。
実店舗
- ドラッグストア
- スーパーマーケット
- ホームセンター
- 薬局
- 介護用品専門店
通信販売
- インターネット通販
- カタログ通販
- 生協の宅配
代理受領方式の場合、指定された販売店でのみ購入可能なこともあります。
まとめ買いの可否
おむつをまとめ買いする場合の注意点。
メリット
- 単価が安くなることが多い
- 買い物の手間が省ける
注意点
- 月額上限を超える分は自己負担
- 複数月分をまとめて購入しても、月ごとの上限が適用される
- 自治体により取り扱いが異なる
例:月額上限8,000円の場合
- 1ヶ月で15,000円分購入→8,000円のみ支給、7,000円は自己負担
- 2ヶ月で16,000円分購入→各月8,000円ずつ、合計16,000円支給される場合もあるが、自治体による
その他の介護用品費

おむつ以外の対象用品
おむつ以外にも、介護扶助の対象となる用品があります。
特定福祉用具
- 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
- 入浴補助用具(シャワーチェア、浴槽手すりなど)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
購入限度額 年間10万円(自己負担分は生活保護で補助)
おむつ代と福祉用具の併用
おむつ代と特定福祉用具の購入費は、それぞれ別の枠組みで支給されます。
両方を同時に利用することも可能です。
例
- おむつ代:月額8,000円(上限まで)
- ポータブルトイレ:年間限度額内で購入
ケースワーカーに相談しながら、必要な介護用品を計画的に購入しましょう。
申請時のトラブルと対処法

申請が却下された場合
おむつ代の申請が却下されることがあります。
主な却下理由
- 要介護認定を受けていない
- おむつ使用の必要性が認められない
- 領収書の不備
- 申請書の記入漏れ
対処法
- 却下理由を詳しく聞く
- 必要な書類を揃え直す
- 医師に改めて意見書を作成してもらう
- 再申請する
納得できない場合は、審査請求の手続きも可能です。
支給が遅れる場合
申請から支給までに時間がかかることがあります。
一般的な支給時期
- 申請から1~2週間程度
- 月末締めで翌月支給の自治体も
遅れる場合の対応
- ケースワーカーに進捗を確認
- 必要であれば生活福祉資金の貸付を検討
おむつ代節約のアドバイス

効率的な購入方法
限られた支給額で効率的におむつを購入するポイント。
1. 価格比較
- 複数の店舗で価格を比較
- セールやポイント還元日を活用
- ドラッグストアのポイントカード利用
2. 適切なサイズ・種類の選択
- 身体に合ったサイズを選ぶ(大きすぎると漏れ、小さすぎると不快)
- 日中と夜間で使い分ける
- 尿とりパッドとおむつを組み合わせる
3. まとめ買いの活用
- 月額上限を考慮しながらまとめ買い
- 通販での箱買いは単価が安い
4. 試供品の活用
- メーカーのサンプルを試してから購入
- 身体に合う商品を見つける
介護保険サービスとの組み合わせ
おむつ代の負担を軽減するため、他の介護サービスも活用しましょう。
訪問介護(ホームヘルプ)
- おむつ交換の介助
- 清拭や陰部洗浄
訪問入浴
- 自宅での入浴介助
- おむつ使用回数の軽減につながる
デイサービス
- 日中の排泄介助
- 施設でのおむつ使用(施設負担)
これらのサービスは介護扶助で利用できます。
ケアマネージャーと相談しながら、適切なケアプランを作成しましょう。
よくある質問

Q: 家族が代わりに購入しても支給されますか?
A: 本人が購入できない場合、家族が代理購入しても問題ありません。領収書の宛名は本人名が望ましいですが、自治体により柔軟に対応されます。
Q: 布おむつでも対象になりますか?
A: 布おむつ自体は対象外のことが多いですが、布おむつ用のおむつカバーは対象となる場合があります。
Q: おむつ代の申請を忘れた月がありますが、遡って申請できますか?
A: 自治体により異なりますが、多くの場合、一定期間(3ヶ月以内など)であれば遡及申請が可能です。早めにケースワーカーに相談してください。
Q: 入院中のおむつ代はどうなりますか?
A: 入院中は医療扶助の対象となり、おむつ代も含めて病院が負担します。別途申請は不要です。

Q: 要介護認定を受けていない障害者でもおむつ代は出ますか?
A: 40歳未満で障害がある方の場合、医師の診断書があれば支給される可能性があります。自治体により対応が異なるため、必ずケースワーカーに相談してください。
Q: 支給上限を超えた分は自己負担ですか?
A: はい、月額上限を超える分は自己負担となります。上限内で効率的に購入することをおすすめします。
まとめ

生活保護受給者のおむつ代は、介護扶助の一環として支給されます。
支給を受けるためのポイントをまとめます。
重要なポイント
- 対象者:要介護認定を受けている生活保護受給者
- 支給額:月額7,500円~10,000円程度(自治体により異なる)
- 申請方法:ケースワーカーに相談し、必要書類を提出
- 必要書類:申請書、要介護認定証、領収書、医師の意見書など
- 支給方式:実費支給(実際に購入した金額が支給される)
- 領収書管理:必ず保管し、定期的に提出
忘れずに行うこと
- 要介護認定がまだの方は早めに申請
- 初回は必ずケースワーカーに相談
- 領収書は必ず保管
- 定期的な申請を忘れない
- 困ったときは遠慮せず相談
おむつ代の負担は、介護を受ける方やその家族にとって決して小さくありません。制度を正しく理解し、適切に活用することで、経済的負担を軽減しながら、尊厳ある生活を送ることができます。

