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Q 不正受給が発覚した場合の取扱いは?

不正受給

Q 不正受給が発覚した場合の取扱いは?
A 不正受給した金額を一括返還する必要があります。また悪質な場合は刑事告訴される場合があります。

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不正受給が発覚した場合、担当ケースワーカー収入調査金融機関調査等の各種調査を行い
まずは不正受給の金額(過払額)を算定します。

その後、生活保護受給者は担当ケースワーカーが算定した不正受給の金額を確認し、
悪意又は過失のない不正受給の場合は返還金として
悪意又は過失のある不正受給の場合は徴収金として
福祉事務所に返還することになります。

返還金と徴収金の違いについては、別のページで詳しく説明します。

何度も不正受給を繰り返す、不正受給の金額が高額等、よほど悪質な場合は
刑事告訴される可能性もありますが、ほとんどの場合は刑事告訴にまで発展することはありません。

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返還方法


原則は一括返還です。

しかし、既にお金を使い込んでしまい、お金が手元に残っていない場合は、
例外として分割返還となります。

※分割返還は例外ですが、ほとんどの場合、お金を使い込んでしまっているため、
  分割返還になることの方が多いです。

生活保護受給中の場合は、毎月支給している生活保護費から差し引かれます。
「毎月ギリギリで生活しているのに、支給額を減らされたら生活できない!」
と主張する方もいますが、本来は一括返還が原則であり、使い込んだ生活保護受給者自身に
責任があるため、そのような言い訳は通用しません。

生活保護を脱却した場合や支給額が少なく、生活保護費から差し引けない場合は、
毎月納付書が送付されるので、金融機関で返還額を支払う必要があります。

分割返還時の月々の返還額


大体相場は最低生活費の1割です。
※生活保護支給額の1割ではありません。

例:最低生活費20万円、収入認定額が5万円の場合
最低生活費20万円-収入認定額5万円=生活保護支給額15万円
月々の支給額は15万円ですが、最低生活費は20万円のため月々の返還額は2万円となります。

 

月々の返還額を途中で変更することも可能です。
当然減らす場合は、それなりの理由が必要です。

※法改正により健康・生活面における生活保護受給者の責務が増えました。
今までは最低生活費の1割程度でしたが、今後は家計簿等を提出させ、それを根拠に
月々の返還額を決める福祉事務所も出てくるかもしれません。

注意点


税金や借金等は、支払いが遅くなればなるほど利子等が発生するため、できるだけ早く返済しようとする
インセンティブが働きます。

しかし、返還金・徴収金の場合、利子等が発生しません。
1年で完済しても10年で完済しても返還額の総額が変わらないのであれば、
月々の返還額が少ない方が良いに決まっています。

そのため、返還額だけを見ると月々の返還額を減らした方が
生活保護受給者にとっては良いような気がします。

確かに、ずっと在宅で生活できる場合は、月々の返還額を減らした方が得だと思います。
しかし、介護施設等に入所しなければいけなくなった場合に返還金・徴収金が残っていると非常に
困ったことになります。

基本的に
月々の施設利用料=月々の最低生活費(医療費除く)
のため、返還金・徴収金が残っていると施設利用料が支払えません。

つまり施設に入所することができません。

「足りない部分を扶養義務者等から援助を受ければ良いのでは?」と思うかもしれまんせんが
扶養義務者からの援助は、まず収入認定する必要があるため、足りない部分だけの援助では不十分です。

例:最低生活費10万円、返還額1万円、不足分の1万円を扶養義務者が援助した場合
最低生活費10万円-返還額1万円-収入認定額1万円=生活保護支給額8万円
生活保護支給額8万円+援助額1万=9万円
となり、結局1万円足りないので、施設に入所することができません。

 

この場合、生活保護を脱却できるだけの援助を受けない限り、施設に入所することはできません。

このような状況になってしまった後に担当ケースワーカーに相談しても
どうすることもできません。

何かしらの収入があった場合、報告義務が生活保護受給者にあります。
収入があった場合は、必ず担当ケースワーカーに申告しましょう。

また、不正受給により、返還金・徴収金が発生した場合は
できるだけ早く完済するようにしましょう。

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