生活保護受給中の世帯員が妊娠し、出産した場合は、
毎月の生活保護費に加えて産婦加算が付加されます。
趣旨
母体保護や栄養補給等の産婦の
特別な需要に対応するために支給されます。
支給要件
生活保護受給者が出産した場合に支給されます。
妊娠4ヶ月以後に人工中絶を行った場合及び死産した場合にも支給されます。
加算額
1級地及び2級地 8,460円
3級地 7,190円
級地は、お住まいの地域によって異なります。
級地については、生活扶助のページで詳しく説明しているので
そちらを確認して下さい。
自分の住んでいる地域が何級地かは担当ケースワーカーに確認して下さい。
支給期間
産婦加算は出産の日の属する月から行います。
最長6ヶ月間支給されます。
ただし、生活保護受給中の場合、妊婦加算の方が産婦加算よりも高額のため
出産の日の属する月は妊婦加算がつき、翌月から産婦加算がつきます。
この場合、産婦加算は最長5ヶ月間支給されます。
生活保護受給中の場合は、平成26年8月支給分までは妊婦加算13,760円が増額されます。
その後、妊婦加算は削除され、平成26年9月支給分から平成27年1月支給分まで
産婦加算8,460円が増額されます。
また産婦加算の支給期間は育て方によって変わります。
専ら母乳で育ていてる場合は最長の6ヶ月間(生活保護受給中の場合は5ヶ月間)産婦加算が支給されます。
ミルクで育てている場合は3ヶ月間(生活保護受給中の場合は2ヶ月間)産婦加算が支給されます。
上記の例の通りになります。【ミルクで育てている場合】
平成26年8月支給分から平成26年10月支給分まで
産婦加算8,460円増額されます。
生活保護受給中の場合、
平成26年8月支給分までは妊婦加算13,760円が増額されます。
その後、妊婦加算は削除され、
平成26年9月支給分から平成26年10月支給分まで
産婦加算8,460円が増額されます。
※ちなみに産婦加算が6ヶ月間(ミルクの場合は3ヶ月間)支給されるのは、
申請月に出産した場合のみです。
そのため、ほとんどの場合、5ヶ月間の支給となります。
妊娠4ヶ月以後において人工妊娠中絶を行った場合及び死産した場合は、
出産後ミルクで育てた場合と同様
該当月から3ヶ月間(生活保護受給中の場合は2ヶ月間)産婦加算がつきます。
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認定方法
出生届けで確認します。
妊娠4ヶ月以後において人工妊娠中絶を行った場合及び死産した場合の認定方法は
医師、助産師からの聴き取りや母子手帳で確認します。
支給期間に影響する「専ら母乳によって育ているかどうか」の判断は
医師、助産師、保健師、又は本人からの聴き取りで確認します。
注意点
産婦加算は母乳で育てているかどうかで支給期間が変わります。
ミルクで育てる方がミルク代が掛かるため、支給期間が長くなるのでは?
と思う方も多いと思いますが、産婦加算の趣旨は母体の保護や栄養補給等です。
そのため、母乳で育てた方が支給期間が長くなります。
では、「専ら母乳によって」とは、どの程度を指すのか。
完母でなくても大丈夫です。
母乳とミルクを比較してミルクを与える割合が20%未満であれば
専ら母乳によって育てていると認められます。
世帯にとっても、子供にとっても母乳で育てた方が良いため
できる限り母乳で育てる事をオススメします。