「生活保護を受けているが引っ越すことになった」「退去時の原状回復費用が払えない」「敷金が返ってこないと言われた」生活保護受給者が賃貸住宅を退去する際、こうした費用面での不安や疑問を抱く方は非常に多くいらっしゃいます。
実際、退去時には原状回復費用、ハウスクリーニング代、鍵交換費用など、様々な費用が請求されることがあり、経済的に困窮している生活保護受給者にとって大きな負担となります。しかし、適切な知識と対応により、不当な請求を避け、必要最小限の負担で退去できる可能性があります。
本記事では、生活保護受給者の退去費用に関する制度、原状回復の適正な範囲、敷金返還のルール、福祉事務所の支援、さらには費用を抑える実践的な方法まで、法的根拠と実務に基づいて徹底解説します。
この記事でわかること
- 退去費用の基本的な種類と相場
- 生活保護で退去費用は支給されるのか
- 原状回復費用の適正な負担範囲(国土交通省ガイドライン)
- 敷金返還のルールと生活保護への影響
- 福祉事務所に相談できるケースと支援内容
- 退去費用を抑えるための実践的な方法
退去費用の基本的な種類と相場

まず、退去時にどのような費用が発生するのか理解しましょう。
1. 原状回復費用
原状回復とは借りた部屋を、借りたときの状態に戻すことです。ただし、通常の使用による劣化(経年劣化、通常損耗)は含まれません。
対象となる費用
- 故意・過失による壁の穴やキズの補修
- タバコのヤニ汚れや臭いの除去
- 水漏れ放置によるカビの除去
- ペット飼育による傷や臭いの除去(ペット可物件以外)
- 鍵の紛失による鍵交換
相場
- 壁クロスの張替え(1面):3万円~5万円
- フローリングの張替え(1畳):1万5,000円~2万5,000円
- 畳の表替え(1畳):5,000円~1万円
- ハウスクリーニング:単身用1R~1K:2万円~4万円
2. ハウスクリーニング代
賃貸契約書に「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担」という特約がある場合、借主が負担します。
相場
- 1R~1K:2万円~4万円
- 1LDK~2DK:3万円~6万円
- 2LDK~3DK:5万円~8万円
3. 鍵交換費用
多くの賃貸契約では、退去時の鍵交換費用を借主負担とする特約があります。
相場
- 一般的な鍵:1万円~1万5,000円
- ディンプルキー:1万5,000円~2万5,000円
4. その他の費用
契約から1年未満で退去する場合、短期解約違約金が発生する契約もあります。
相場
- 家賃の1~2か月分
退去費用の総額の目安
一般的なケース(単身用1K、2年居住、特約あり)
- 原状回復費用:0円~5万円(通常使用の範囲内なら不要)
- ハウスクリーニング代:3万円
- 鍵交換費用:1万5,000円
- 合計:4万5,000円~9万5,000円
敷金がある場合、敷金(通常1~2か月分)から上記費用を差し引き、残額が返金されます。
生活保護で退去費用は支給されるのか

原則:退去費用は支給されない
生活保護には、退去時の原状回復費用やハウスクリーニング代を支給する制度は、原則としてありません。
理由
- 退去費用は、個人の責任で負担すべきもの
- 通常の生活費や住宅扶助に含まれると解釈される
- 特別な一時扶助の対象外
例外:転居指導に伴う場合
以下のような理由で福祉事務所から転居を指導された場合、退去費用が支給される可能性があります。
転居指導の理由
- 現在の家賃が住宅扶助の上限を超えている
- 病気や障害により、現在の住居が適さない(階段の上り下りが困難など)
- 就職により、職場に近い場所への転居が必要
- DV等から避難する必要がある
- 老朽化や取り壊しにより、物件の退去を求められた
支給される費用
- 転居費用(引越代、敷金、礼金、仲介手数料)
- 場合によっては、退去費用も含まれることがある
支給の条件
- 福祉事務所の事前承認が必要
- 見積書の提出
- 合理的な範囲内の金額

自己都合の退去の場合
原則:自己都合で転居する場合、退去費用は原則として自己負担です。
ただし、退去費用が高額で、どうしても払えない場合は、ケースワーカーに相談することをお勧めします。状況によっては、何らかの支援や対処法を提案してくれる可能性があります。

原状回復費用の適正な負担範囲

退去費用で最もトラブルになりやすいのが、原状回復費用です。国土交通省のガイドラインを理解しましょう。
国土交通省「原状回復ガイドライン」の基本原則
原状回復の定義 「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」
重要なポイント
- 通常損耗・経年劣化は貸主負担
- 故意・過失による損傷は借主負担
借主負担となる損傷の例
故意・過失による損傷
- タバコのヤニ汚れ、焦げ跡
- 飲み物をこぼした放置によるシミ、カビ
- 引越作業で生じた引っかきキズ
- 釘穴、ネジ穴(大きなもの)
- ペットによる傷や臭い(ペット不可物件)
- 鍵の紛失
善管注意義務違反
- 結露を放置してカビ、腐食を発生させた
- 冷蔵庫下のサビ跡(掃除・手入れを怠った)
- 風呂、トイレの水垢やカビ(清掃を怠った)
貸主負担となる損耗の例
通常損耗
- 家具設置による床やカーペットのへこみ、跡
- 日照による畳やクロスの変色
- テレビ、冷蔵庫背面の壁の黒ずみ(電気ヤケ)
- 画鋲やピンの穴(通常の範囲)
- エアコン設置によるビス穴(設置が許可されている場合)
- 網戸の張替え(通常使用の範囲)
経年劣化
- クロスの変色(日焼け)
- フローリングの色落ち
- 畳の変色
- 設備の寿命(給湯器、エアコンなど)
負担割合の考え方
耐用年数と減価償却 国土交通省ガイドラインでは、設備や内装の耐用年数を考慮して、借主の負担割合を決めるよう推奨しています。
例:クロス(壁紙)の耐用年数6年
- 入居3年で故意に破損させた場合
- 張替え費用:5万円
- 借主負担:5万円 × (6年 – 3年)/ 6年 = 2万5,000円
つまり、入居期間が長いほど、借主の負担は軽減されます。
不当な請求への対処法
よくある不当な請求例
- 通常損耗の費用を請求される(日焼けによるクロスの張替えなど)
- 耐用年数を考慮せず、全額請求される
- 見積もりが相場より著しく高い
対処法
- 国土交通省ガイドラインを確認:ガイドラインを印刷して、大家または管理会社に提示
- 交渉:不当と思われる項目を指摘し、減額交渉
- 消費生活センターに相談:188(いやや)に電話
- 法テラスに相談:生活保護受給者は無料法律相談が受けられる
- 少額訴訟:60万円以下の請求については、簡易裁判所で少額訴訟が可能
敷金返還のルールと生活保護への影響

敷金とは
敷金の定義 家賃の滞納や退去時の原状回復費用に充てるため、入居時に預ける保証金です。
一般的な金額 家賃の1~2か月分
敷金返還のルール
原則 退去時、原状回復費用などを差し引いた残額が返金されます。
計算例
- 敷金:10万円(家賃5万円の2か月分)
- 原状回復費用:3万円
- ハウスクリーニング代:2万5,000円
- 鍵交換費用:1万5,000円
- 合計控除額:7万円
- 返還額:3万円
敷金返還と生活保護の関係
敷金が返還された場合、その金額は「収入」として認定され、その月の保護費から差し引かれます。
例
- 月の保護費:13万円
- 敷金返還額:3万円
- その月の保護費支給額:10万円(13万円 – 3万円)
注意点
- 敷金が返還されたら、速やかにケースワーカーに報告する義務がある
- 報告しないと、不正受給とみなされるリスクがある


敷金ゼロ物件の場合
敷金ゼロ物件とは、入居時に敷金を預けない物件です。退去時の費用は、別途請求されます。
生活保護受給者への影響
- 入居時の初期費用が抑えられる(メリット)
- 退去時に全額自己負担となる(デメリット)
生活保護受給者は、できれば敷金ありの物件を選ぶ方が、退去時の負担が軽減されます。
福祉事務所に相談できるケースと支援内容

退去費用について、福祉事務所に相談できる場合と、実際の支援内容を説明します。
相談すべきケース
1. 転居指導による退去 福祉事務所から転居を指導された場合、退去費用も含めて相談しましょう。
2. 不当な退去費用の請求 明らかに不当な請求を受けた場合、ケースワーカーに相談すれば、アドバイスをもらえる可能性があります。
3. 退去費用が払えない 敷金を超える退去費用を請求され、どうしても払えない場合、相談することで対処法を提案してもらえることがあります。
福祉事務所ができる支援
1. 転居費用の支給 転居指導による場合、転居費用(引越代、敷金、礼金、仲介手数料、退去費用)が支給されることがあります。
支給額
- 引越代:実費(見積もりに基づく)
- 敷金:新居の家賃の2か月分まで
- 礼金:新居の家賃の1か月分まで(自治体により異なる)
- 仲介手数料:新居の家賃の1か月分まで
- 退去費用:合理的な範囲内
2. 法律相談の案内 不当な請求に対して、法テラスなど無料法律相談を案内してくれます。
3. 分割払いの交渉支援 退去費用が高額な場合、大家や管理会社に分割払いを交渉する際、ケースワーカーが同席または助言してくれることがあります。
4. 債務整理の案内 退去費用を含む債務が多額になった場合、法テラスを通じた債務整理(自己破産など)を案内してくれることがあります。

福祉事務所ができない支援
自己都合の退去費用の全額負担 自己都合で転居する場合の退去費用を、福祉事務所が全額負担することは原則としてできません。
敷金を超える費用の一律支給 退去費用が敷金を超える場合でも、自動的に支給されるわけではありません。個別の事情を判断します。
退去費用を抑えるための実践的な方法

退去費用を最小限に抑えるための、具体的な方法を紹介します。
入居中からできること
1. 日常的な清掃 退去時のハウスクリーニング代を抑えるため、日頃から清掃を心がけましょう。
重点的に清掃すべき箇所
- キッチンの油汚れ
- 風呂場のカビ
- トイレの水垢
- 窓のサッシ
- 換気扇
2. 結露対策 結露を放置すると、カビや腐食が発生し、原状回復費用が高額になります。
対策
- こまめに換気
- 結露を拭き取る
- 除湿器の使用
3. 喫煙は外で 室内でのタバコは、壁のヤニ汚れの原因となり、全室クロス張替えで数十万円請求されることもあります。喫煙は外でしましょう。

4. キズをつけない工夫
- 重い家具の下にマットを敷く
- 壁に穴を開けないよう、フックは両面テープや吸盤式のものを使う
- 鍵は絶対に紛失しない
退去時にできること
1. 自分でできる清掃 退去前に、できる限り自分で清掃しましょう。
清掃のポイント
- 床の掃除機がけ、拭き掃除
- キッチン、風呂場、トイレの清掃
- 窓ガラスの拭き掃除
- ベランダの掃除
清掃状態が良ければ、ハウスクリーニング代が減額される可能性があります。
2. 入居時の写真と比較 入居時に室内の写真を撮っていれば、退去時の傷が入居前からあったことを証明できます。
3. 立会い時の交渉 退去時の立会いでは、以下を確認・交渉しましょう。
確認事項
- どの傷が入居後についたものか
- 通常損耗と判断されるものはないか
- 見積もり金額は適正か
交渉のポイント
- 国土交通省ガイドラインを持参
- 通常損耗や経年劣化を指摘
- 耐用年数を考慮するよう要求
4. 相見積もりを取る 管理会社が提示する見積もりが高額な場合、「他の業者からも見積もりを取りたい」と申し出ることができます。
契約書の確認
入居時に契約書を確認 退去時のトラブルを避けるため、入居時に賃貸契約書をよく確認しましょう。
確認すべき項目
- 原状回復の特約
- ハウスクリーニング費用の負担
- 鍵交換費用の負担
- 畳・クロスの張替え費用の負担
- 短期解約違約金
不明点はケースワーカーに相談 契約内容で不明な点があれば、ケースワーカーに相談してください。不利な特約があれば、物件を変更することも検討しましょう。
退去費用が払えない場合の対処法

退去費用が高額で、どうしても払えない場合の対処法を説明します。
1. 分割払いの交渉
大家・管理会社に相談 一括で払えない場合、分割払いを提案しましょう。
提案例 「退去費用10万円を、月々2万円ずつ、5か月で支払わせてください」
多くの場合、誠意を持って相談すれば、分割払いに応じてくれます。
2. 減額交渉
不当な項目を指摘 国土交通省ガイドラインに基づき、不当な請求項目を指摘して減額交渉します。
交渉のポイント
- 冷静に、丁寧に
- ガイドラインを根拠に
- 具体的な金額を提示
3. 法律相談
法テラスの利用 生活保護受給者は、法テラスで無料法律相談を受けられます。弁護士に相談すれば、適切なアドバイスをもらえます。
相談できること
- 請求の妥当性
- 減額交渉の方法
- 法的手続き(少額訴訟など)
4. ADR(裁判外紛争解決手続)の利用
国民生活センターのADR 消費生活センターを通じて、国民生活センターのADRを利用できます。
メリット
- 費用が安い(数千円)
- 迅速(数か月)
- 専門家が仲介
5. 債務整理
最終手段 退去費用を含む債務が多額で、どうしても返済できない場合、債務整理を検討します。
債務整理の種類
- 任意整理:債権者と交渉して債務を減額
- 自己破産:すべての債務を免責(ただし一定の制限あり)
法テラスで弁護士に相談してください。
6. 連帯保証人への影響
連帯保証人がいる場合 退去費用を払わないと、連帯保証人に請求が行きます。保証人に迷惑をかけないよう、早めに対処しましょう。
よくある質問(Q&A)

Q1: 生活保護を受けていることを理由に、高額な退去費用を請求されることはありますか?
A: 生活保護受給者であることを理由に、不当に高額な退去費用を請求することは違法です。もしそのような請求を受けたら、消費生活センターや法テラスに相談してください。退去費用は、契約内容と国土交通省ガイドラインに基づいて算定されるべきです。
Q2: 敷金が返ってきました。報告しないとバレますか?
A: 敷金返還は銀行口座に振り込まれるため、福祉事務所の資産調査で必ず発覚します。返還されたら速やかにケースワーカーに報告してください。報告を怠ると、不正受給とみなされ、保護費の返還や刑事罰のリスクがあります。
Q3: 退去時のハウスクリーニング代は、必ず払わなければいけませんか?
A: 賃貸契約書に「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担」という特約がある場合、原則として払う必要があります。ただし、金額が相場より著しく高い場合は、減額交渉が可能です。特約がない場合、通常損耗の範囲内の清掃は貸主負担です。
Q4: 自己都合で引っ越す場合、福祉事務所は退去費用を出してくれませんか?
A: 原則として、自己都合の転居では退去費用は支給されません。ただし、やむを得ない事情がある場合は、ケースワーカーに相談してください。状況によっては、何らかの支援や対処法を提案してくれる可能性があります。
Q5: 退去費用が20万円と言われました。敷金は5万円しかありません。どうすればいいですか?
A: まず、20万円の内訳を詳しく確認してください。国土交通省ガイドラインに照らして、不当な項目がないかチェックしましょう。不当な項目があれば、減額交渉します。それでも高額な場合は、分割払いを提案してください。どうしても払えない場合は、法テラスで弁護士に相談しましょう。
Q6: タバコを吸っていたため、全室クロス張替えで30万円請求されました。
A: タバコのヤニ汚れは借主負担となります。ただし、耐用年数(クロスは6年)を考慮した減価償却が適用されるべきです。入居期間が長ければ、負担額は減額されます。また、30万円が適正価格かも確認してください。相場と比較して高額なら、減額交渉しましょう。
Q7: 退去立会いに立ち会えません。どうすればいいですか?
A: やむを得ない理由がある場合は、管理会社に連絡して日程を調整してもらいましょう。どうしても立ち会えない場合、信頼できる親族や知人に代理で立ち会ってもらうか、または写真による確認を依頼してください。ただし、立ち会わないと不利な査定をされるリスクがあるため、できる限り立ち会うことを推奨します。
Q8: 生活保護を受け始める前の物件から退去します。退去費用は支給されますか?
A: 生活保護受給前から住んでいた物件の退去費用は、原則として支給されません。ただし、受給開始後に福祉事務所の転居指導により退去する場合は、支給される可能性があります。ケースワーカーに相談してください。
まとめ:退去費用は適正な負担範囲を理解し、早めに相談を

本記事の重要なポイントをまとめます。
退去費用の基本
- 原状回復費用、ハウスクリーニング代、鍵交換費用など
- 総額の目安:4万5,000円~9万5,000円(単身用1K)
- 敷金から差し引かれ、残額が返金される
生活保護での支給
- 原則:退去費用は支給されない
- 例外:転居指導による退去の場合、支給される可能性
- 自己都合:原則自己負担
適正な負担範囲
- 通常損耗・経年劣化:貸主負担
- 故意・過失の損傷:借主負担
- 国土交通省ガイドラインを確認
- 耐用年数を考慮した減価償却
敷金返還
- 退去費用を差し引いた残額が返金
- 返還額は収入認定される
- 必ずケースワーカーに報告
福祉事務所の支援
- 転居費用の支給(転居指導の場合)
- 法律相談の案内
- 分割払いの交渉支援
費用を抑える方法
- 入居中の清掃、結露対策
- 退去時の自己清掃
- 立会い時の交渉
- 相見積もり
払えない場合
- 分割払いの交渉
- 減額交渉
- 法律相談(法テラス)
- ADRの利用
- 債務整理(最終手段)
最後に
生活保護受給者が退去する際、退去費用は大きな不安要素です。しかし、適切な知識を持ち、国土交通省ガイドラインに基づいて対応すれば、不当な請求を避け、適正な負担で済ませることができます。
退去が決まったら、まずケースワーカーに相談してください。転居指導による場合は費用が支給される可能性があり、自己都合の場合でも対処法を提案してくれるかもしれません。
また、高額な請求を受けた場合は、一人で抱え込まず、消費生活センターや法テラスに相談しましょう。生活保護受給者には無料で法律相談が受けられる制度があります。
適切な対応により、退去費用の負担を最小限にし、新しい生活をスムーズに始めましょう。

コメント