生活保護法29条を根拠に福祉事務所は
申請者が加入している保険を調査する権限があります。
生活保護開始時に一度調査され、
その後も生活保護受給期間中であれば、
いつでも調査することができます。
申請者及び申請者と同じ世帯の人はもちろん、
扶養義務者についても同様に調査することができます。
調査の目的
現在加入中の保険の内容について把握するためです。
生命保険や学資保険等の貯蓄型の保険の場合、
解約すると解約返戻金が支払われます。
貯蓄型の保険は、すぐに現金化できるため預貯金 と同様の取扱いとなります。
解約返戻金が最低生活費以上あれば生活保護を受けることはできません。
例:最低生活費10万円、解約返戻金50万円の場合
最低生活費<解約返戻金のため申請しても却下されます。
また解約返戻金が最低生活費の半分以上、最低生活費以下の場合、
初回の保護支給額から
最低生活費の半分を超える金額については減額されます。
例:最低生活費10万円、解約返戻金8万円の場合
最低生活費の半分<解約返戻金<最低生活費
のため生活保護は受給できますが初回支給額が
減額となります。
今回の例では解約返戻金8万円-最低生活費の半分5万円=3万円
が初回支給額から減額されます。
調査の内容
保険調査により現在加入中の保険はもちろん、
直近まで加入していた保険についてもわかります。
また保険会社から支払いがあれば、いつ・いくら支払いがあったのかもわかります。
生活保護開始時だけではなく生活保護受給中は定期的に調査が行われているため
生活保護開始後に担当ケースワーカーに内緒で保険に加入したとしても、
すぐにバレてしまいます。
また、例えば保護受給中の者が交通事故の被害者になったような場合
加害者の入っている保険会社に対して
慰謝料等が、いつ・いくら支給されるのかについても調査することができます。
もし保険金が振り込まれた場合は、必ず担当ケースワーカーに収入申告しましょう。