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国民年金保険料免除

支給関係

生活保護の受給が開始すると、
国民年金保険料が免除されます。

つまり、国民年金保険料を支払わなくてよくなります。

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手続き方法


生活保護の開始決定がおりたら「生活保護開始決定通知書」が発行されます。
その「生活保護開始決定通知書」又は担当ケースワーカーが発行する証明書、
印鑑を持って年金担当課に行けば手続きができます。
年金手帳は特に必要はありません。

免除内容


国民年金保険料免除には法定免除、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、
学生納付特例、若年者納付猶予があります。

実は生活保護受給中に限らず、前年度所得が低い場合や失業した場合等は年金担当係に申請することで
国民年金保険料免除を受けることができます。
上記の免除の内、生活保護受給中は法定免除になります。

免除を受けた期間については受給資格期間に含まれます。
そのため老齢年金の場合、20歳から60歳までの40年間の内、生活保護受給期間が25年間(300月)あれば
年金の受給権を得ることができます。

例:25歳から50歳まで生活保護を受給した場合
  老齢基礎年金の納付要件(300月)を満たすため、65歳から老齢基礎年金の受給権が発生する。

免除を受けた期間の年金額については
国民年金保険料を納付した場合を100%とすると50%が年金額に反映されます。

例:20歳から60歳までの40年間の全期間、国民年金保険料を納付した場合
老齢基礎年金額 772,800円(満額)(平成26年4月時点)
例:20歳から60歳までの40年間の全期間、生活保護受給中で法定免除の場合
老齢基礎年金額 386,400円(満額÷2)



上記の年金額の反映については、あくまで老齢基礎年金の話です。
障害基礎年金や遺族基礎年金に該当する場合は、算定期間が全て免除期間であったとしても
全て納付した場合と同じ年金額が支給されることになります。

例:納付要件算定期間の内、全期間、国民年金保険料を納付した場合
障害基礎年金1級 966,000円、障害基礎年金2級772,800円、遺族基礎年金772,800円(平成26年4月時点)


例:納付要件算定期間の内、全期間、免除の場合
障害基礎年金1級 966,000円、障害基礎年金2級772,800円、遺族基礎年金772,800円(平成26年4月時点)


つまり老齢基礎年金の年金額が違うだけで、それ以外は納付した場合も免除した場合も
取扱いは同じになります。

ちなみに最初に説明した通り生活保護受給中に限らず免除は受けられるため
社会保険完備の会社に就職することが決まったような場合を除き
保護を廃止する場合は、免除申請も検討することをオススメします。

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