Q 大麻、覚せい剤等の薬物中毒者でも生活保護を受給できる?
A 大麻、覚せい剤等の薬物中毒者でも生活保護を受給できます。
生活保護の条件はただ1つ
「世帯の収入が最低生活費以下であること」ただそれだけです。
そのため、申請者が大麻、覚せい剤等の薬物中毒者で、
逮捕歴があり、生活保護が開始したら、その生活保護費で
再び大麻、覚せい剤等を購入することが容易に
想像できたとしても、それを理由に生活保護の申請を
却下するこはできません!!
むしろ生活保護制度の趣旨からすると、大麻、覚せい剤等の
依存症の人こそ、社会復帰することが難しいため、保護するべきだ!!
と言う考えになります。
もちろん大麻、覚せい剤等の違法薬物は、所持しているだけで
逮捕されるので、警察に逮捕された場合は、
生活保護受給者が逮捕された場合の取扱いは?のページに
記載のとおり、逮捕・勾留された時点で
すぐに生活保護は停止になります。
そして判決で禁錮又は懲役が科せられた場合は、
生活保護が職権で廃止されます。
ただ、出所後については、再び生活保護を申請すれば、
生活保護を受給できるので、多くの大麻、覚せい剤等の薬物中毒者は
生活保護⇒逮捕⇒生活保護⇒逮捕⇒・・・
を繰り返すことになります。
大麻、覚せい剤等の薬物依存者の再犯防止策は?
現場のケースワーカーが出来ることは、訪問調査をして、
怪しいと思ったら、警察に通報するくらいしかできません。
ケースワーカーだからと言って、張り込み等をする権限はないので、
張り込み等をすると、ストーカー規制法に引っかかってしまいます。
そこで関係機関と連携して、再犯防止に取り組もうと法務省と厚生労働省の連名で
「薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関する地域連携ガイドライン」
が平成27年11月に発出されています。
このガイドラインには、刑事施設入所中、保護観察中、保護観察終了後の
薬物依存者に対する支援内容について、まとめられています。
ただ・・・
「薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関する地域連携ガイドライン」を
読んでいると、どのような支援をするにも
「本人の意向」
「支援対象者の意思に反しないこと」
を確認の上でないと、支援ができないことになっています。
つまり本人にやる気がないといけません。
「ダメ。ゼッタイ。」がキャッチコピーの
大麻、覚せい剤等の薬物乱用防止運動の一環で学校等で
ビデオを見たことあると思うんですが、薬物依存症の人は
「次こそは薬を止めよう!」ではなく、
「次こそは捕まらないように上手くしよう!」と
考えるようになります。
そこが大麻、覚せい剤等の薬物の怖さだと思います。
本人の意向や本人の意思を尊重することは大事だと思いますが、
薬物依存に関しては、本人の意向や本人の意思を尊重していたら、
いつまでたっても、薬物依存から抜け出せません。
もう少し踏み込んだ再犯防止策が必要なのでは?と思います。