PR

【保存版】生活保護受給で国民健康保険料はどうなる?免除の仕組み・手続き方法・未払い分の扱いを徹底解説

支給関係
スポンサーリンク

生活保護の受給が決定すると、医療費の負担が「医療扶助」に切り替わるため、国民健康保険料(国保料)は全額免除となります。

「生活保護になったら国民健康保険料は払わなくていいの?」
「未払い分はどうなる?」
「請求書が届いたらどうすべき?」

こうした疑問は、生活保護相談のなかでも非常に多いテーマです。

この記事では、元ケースワーカーの経験をもとに、 生活保護と国民健康保険料の関係をわかりやすく解説します。

スポンサーリンク

生活保護を受給すると国民健康保険料は免除になる

生活保護が開始されると、医療費は「医療扶助」で支払われるため、国民健康保険(国保)に加入する必要がなくなります。

生活保護の医療扶助とは?現物給付によりタダで病院で治療を受けられる
医療扶助とは生活保護制度で定められている8種類の扶助の一つです。治療に必要なあらゆる医療が医療扶助により、タダで受けることができます(現物支給)。ただし、自己負担が発生する場合などの注意点もあるため、このページでは、医療扶助の内容・制限等について、できるだけ簡単にわかりやすく解説します。

その結果、以下のように扱われます。

  • 国民健康保険を脱退する
  • 国保料(保険料)は全額免除
  • 生活保護申請月まで遡って国保料が免除される

とくに重要なのが、「生活保護申請をした月に遡って保険料が免除される」
という点です。

たとえば…

5月10日に生活保護を申請し、6月1日に生活保護の受給が開始(開始決定)した場合は、5月分の国保料も免除対象になります。

生活保護の開始後に必要な手続き

生活保護の開始決定がおりると、福祉事務所から「生活保護開始決定通知書」が発行されます。

支給金額決定通知書の重要性について
生活保護の受給を開始した場合、月々にいくら支給されるのかの明細が発行されます。それが支給金額決定通知書です。支給金額決定通知書は自治体によりますが、毎月発行される場合と金額に変更があった時 のみ発行する場合があります。発行された支給金額決定...

国民健康保険料の免除を行うには、次の手続きが必要です。

【国民健康保険担当課での手続きに必要なもの】

  • 生活保護開始決定通知書、またはケースワーカーが発行する証明書
  • 印鑑
  • 国民健康保険証(持っていれば)

国保の担当課へ持参すれば、その場で国保脱退の手続きが行われます。

保険証が手元にない場合でも手続きは可能ですが、 返却の必要があるため持参したほうがスムーズです。

基本的には担当ケースワーカーが手続きに同行してくれるため、特に心配をする必要はありません。

生活保護のケースワーカーを完全解説|役割・仕事内容・家庭訪問・対処法のすべて
「ケースワーカーって何をする人?」「怖い?」「家庭訪問はどれくらいの頻度?」生活保護を受給している、または申請を検討している方にとって、ケースワーカーは最も身近な存在です。ケースワーカーとは、福祉事務所に所属し、生活保護受給者の相談・援助・...

生活保護受給中の免除内容

生活保護受給者は次のように扱われます。

① 国民健康保険料は全額免除

生活保護受給期間中は国保を脱退しているため、保険料の請求はありません。

もし受給中なのに国保料の納付書が届いた場合は、福祉事務所から徴収担当課への連絡が未反映の可能性があります。

その場合は、納付書に書かれている連絡先へ「生活保護を受給しています」と電話すれば確認してもらえます。

生活保護開始前の未払い保険料はどうなる?

ここが非常に重要なポイントです。

生活保護申請前に未払いの国民健康保険料があった場合は…そのまま「債務」として残ります。

つまり、

  • 生活保護受給中は請求が止まる
  • しかし、免除されるわけではない
  • 生活保護廃止後に請求が再開される

という仕組みになっています。

そのため、生活保護開始前に仮に5万円の未納があった場合、生活保護中は請求が止まりますが、何らかの理由により生活保護廃止後は、国民健康保険料の滞納分5万円について請求が再開されます。

「生活保護に入ったから未払いはチャラになる」と誤解している人が多いのですが、未払い分が消えることはありません。

医療扶助とは?国民健康保険との違い

生活保護を受けると、医療費はすべて医療扶助になります。

医療扶助の特徴は次の通りです。

  • 病院での窓口負担は0円
  • 処方箋薬も0円
  • 入院費も0円(ただし、個室や雑費は自己負担あり)
  • 診察・検査・治療の大半が対象

医療費の自己負担を心配する必要はなく、病気の治療に専念できる環境が整えられています。

生活保護受給中に入院した場合の注意点
生活保護受給者が入院すると生活に様々な影響が出ます。良い影響ならいいのですが、残念ながら悪い影響が出ます。そのため、入院する時の注意点をまとめました。注意しないと、生活に支障が出るので、入院予定の方は、必ず目を通してください。ケースワーカー...

一方、国民健康保険では収入に応じて保険料が変動し、病院窓口で3割負担が必要です。

生活保護受給中は国民健康保険の仕組みから完全に外れるという点が大きな違いです。

生活保護受給中に国保の請求書が届いた時の対処法

「生活保護を受けているのに国保料の納付書が届いた」という相談は非常に多いです。

理由として多いのは次の2つです。

  • 福祉事務所からの連絡が国保担当課へ届いていない
  • 手続きがまだ完了していない

この場合は、納付書に記載されている番号へ電話して、「生活保護を受給しています。国保料は免除のはずです」と伝えれば確認してもらえます。

生活保護廃止後の国民健康保険はどうなる?

生活保護が廃止されると、再び国民健康保険へ加入する必要があります。

■ 国保加入後に再び請求されるもの

  • 生活保護開始前の未納分
  • 延滞金がついていた場合は延滞金
  • 廃止後の新たな国保料

特に未払い分は「請求が止まっていただけ」なので、生活保護廃止後にまとめて請求されるケースがあります。

生活保護を抜ける予定のある人は、事前に徴収担当課へ未払い額を確認しておくことをおすすめします。

まとめ:生活保護受給者の国民健康保険料は全額免除。ただし未納分は残る

生活保護受給と国民健康保険料の関係をまとめると以下の通りです。

  • 生活保護開始 → 国民健康保険を脱退
  • 国民健康保険料は全額免除
  • 生活保護申請月から遡って免除される
  • 生活保護開始前の未納分は免除されず、保護廃止後に請求される
  • 生活保護中は医療扶助が適用され医療費等0円

非常に重要なポイントは、未払いの国民健康保険料は消えないという点です。

生活保護制度と健康保険の仕組みを正しく理解し、必要な手続きを確実に行えば、安心して生活できます。

タイトルとURLをコピーしました