親族や知人、友人等が現在、生活が困窮している、もしくは将来、生活が困窮することが予想される場合に、援助できる余裕がないため、生活保護を受給してもらいたいが、本人に代わって生活保護の申請をするこができるのか?気になるところだと思います。
そこで、このページでは生活保護の代理申請をする方法の他、本人が施設に入所している等の理由により申請手続きに行けない場合の申請方法について詳しくご説明したいと思います。
生活保護の申請は本人の意思が最も優先される
本人に代わって生活保護の申請をするこができるのか?についてですが、結論から言うと、生活保護の代理申請はできます。
ただし、生活保護の申請は、本人の意思に基づくものであることが大原則です
仮に生活保護の条件を満たすほど生活が困窮していたとしても、生活保護の申請をするか、しないかの判断は本人の意思に委ねられます。
そのため、要保護者本人が断固として「生活保護はもらわない!」「国の世話になんかなりたくない!」と主張する場合は、周りの人がどれだけ生活保護を受給した方が良いと思っても代理申請をすることはできません。
生活保護の代理申請ができる人は限られている
生活保護の代理申請は誰でもできるわけではありません。
生活保護の代理申請ができる人は
・要保護者の扶養義務者
・要保護者と同居する親族
に限られます。
残念ながら民生委員や知人、友人、恋人等は、どれだけ要保護者と親しくても生活保護の代理申請をすることはできません。
要保護者の扶養義務者とは
要保護者の扶養義務者とは、夫婦、直系血族(祖父母や父母、子や孫のこと)及び兄弟姉妹のことを指します。
要保護者の扶養義務者の場合は、同居・別居を問わず生活保護の代理申請をすることができます。
要保護者と同居する親族とは
親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のことを指します。
そのうち、上記扶養義務者を除く親族、例えばおじやおば、いとこ、はとこ、義両親等の場合は要保護者と同居している場合は生活保護の代理申請することができます。
ただ、世帯分離となるケースも稀にありますが、基本的に同居している場合は世帯員全員で申請する、つまり、要保護者だけでなく自身も生活保護受給者となることから、代理申請と言うより、世帯を代表して申請することになります。
要保護者本人が窓口に行けない場合の申請方法
要保護者本人に生活保護を受給する意思があっても、諸事情により窓口まで申請に行くことができず、また、代理申請ができる親族がいない場合もあります。
そのような状況でも生活保護を申請する方法が2通りありますので、ご紹介します。
生活保護の申請書を本人に代わり提出してもらう
生活保護の申請は本人の意思が最も優先されます。
そのため、要保護者本人が自らの意思で記載した申請書であれば、その申請書を誰が提出しても有効の申請となります。
これは、生活保護手帳別冊問答集にもハッキリと明記されています。
この場合、申請書を本人に代わって提出する人は代理人ではなく、使者として捉えられるため、代理申請ができる親族に限らず民生委員や知人、友人、恋人等、誰でも生活保護の申請の手続きを手伝うことができます。
ケースワーカーに来てもらう
生活保護に限らず、行政のサービスは基本的に申請主義なので、本人が市役所まで申請をしに行く必要があります。
しかし、足が不自由等、どうしても市役所まで申請に行くことができない相当の理由が認められる場合は、福祉事務所に連絡をすることでケースワーカーが申請書を持って家まで来てくれます。
実際に私も栄養失調により、外出がほとんどできない要保護者の家に行って申請を受け付けたケースが数件あります。
ただし、ケースワーカーが来てくれるのは本当にやむを得ない理由がある場合に限られます。
市役所まで遠いから、バス代がないから等の理由では来てくれませんので、気をつけましょう。
本人に意思能力がない場合の申請方法
要保護者本人が、急迫した状況にあると認められる場合には法第25条の規定により、実施機関は職権をもって保護の種類、程度及び方法を決定し、生活保護を開始しなくてはならないこととなっています。
要保護者本人が認知症等により、十分な意思能力がない場合や、保護を要するにも関わらず植物状態等により意思を表示できない場合については、上記の急迫した状況にあると認められるため、職権により、生活保護の受給が開始されます。
このパターンで多いのは、交通事故等により救急搬送された病院から連絡があり、職権で生活保護を開始するケースです。
あくまで職権により生活保護を開始するのであって、代理申請ではないため、親族ではない病院からの連絡でも生活保護を開始します。
まとめ
生活保護の代理申請について、ご説明させていただきました。
上記をまとめると
- 生活保護は本人の意思が最優先される
- 生活保護の代理申請ができるのは扶養義務者または同居する親族のみ
- 本人に申請意思があれば代理申請以外にも申請方法がある
- 本人に意思能力がない場合は代理申請ではなく職権により生活保護が開始される
となります。
その他、生活保護の申請・手続き方法については、下記にまとめてありますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。
https://seikathuhogomanabou.com/category/tetuduki/
コメント