「生活保護費が引き下げられるのではないか」という不安が広がっていましたが、2024年12月、政府は2025年10月から月500円の引き上げを決定しました。
これにより、2023年度から続く特例加算1,000円に上乗せされ、1人あたり月1,500円が加算されます。
本記事では、引き下げが懸念された背景、2025年度の引き上げ決定の経緯、過去の引き下げの歴史、今後の見通しまで、初心者の方にもわかりやすく解説します。
2025年度は引き下げではなく引き上げ決定

2025年10月から月500円の追加引き上げ
2024年12月、厚生労働省は2025年度の生活保護費を1人あたり月500円引き上げる調整に入り、最終的に12月25日に政府が正式決定しました。
引き上げの内容
- 実施時期:2025年10月から
- 引き上げ額:月500円(1人あたり)
- 加算後の総額:月1,500円(特例加算1,000円+追加500円)
- 対象期間:2025年度・2026年度の2年間(時限措置)
この措置により、生活保護受給世帯の約58%(94万世帯)で基準額が引き上げられます。
引き上げの理由
厚生労働省は物価高がさらに進んでいるとして、月1,000円の加算をさらに500円増やすことを決定しました。
消費者物価指数は2020年以降連続して上昇し続け、2020年を100とした2024年10月分は109.5(前年同月比2.3%上昇)でした。
特に光熱・水道は111.1(同3.2%上昇)、食料は120.4(同3.5%上昇)であり、生鮮食品は127.6(同2.1%上昇)に及んでいます。

過去の生活保護費の引き下げの歴史

2013年から2015年の大幅引き下げ
2013年以降は史上最大(平均6.5%、最大10%)の生活扶助基準の引下げがなされました。

この引き下げは「いのちのとりで裁判」として全国で訴訟が起こされ、その違法性を認める判決が相次ぎ、2023年11月30日の名古屋高等裁判所では国が慰謝料の支払いまで命じられました。
2018年の引き下げ
生活保護の基準は5年おきに見直しが行われており、2013年に続き、2018年にも引下げが強行されました。
2023年・2024年度は引き下げ回避
2023年見直しでも引き下げられることが懸念されましたが、この時は急激な物価高騰を踏まえ、特例的な加算をおこなう等、2023~2024年度は引下げを回避する基準改定が行われました。
2023~2024年度の措置
- 1人あたり月額1,000円を特例的に加算
- 1,000円を加算しても現行基準から減額となる世帯は据え置き

引き下げが懸念された背景

2022年の生活保護基準部会の検証結果
2022年度の社会保障審議会生活保護基準部会の検証結果に基づき、主に都市部の高齢者世帯を中心として2023年度の生活扶助基準を大幅に引き下げる方針が示されました。
財務省の建議
2024年11月29日に財務省の財政制度等審議会が財務大臣に提出した「令和7年度予算の編成等に関する建議」では、一般低所得世帯の消費実態との均衡を図るためとして、臨時的・特例的措置の解消を求めていました。
引き下げた場合の影響試算
仮に臨時的・特例的措置が解消され、基準部会の検証結果に従うこととなれば、2025年度の生活扶助基準は、例えば都市部(1級地の1)の高齢単身世帯(75歳)は7.2万円から6.8万円へと5.9%の引下げとなるなど、多くの世帯が減額改定となる可能性がありました。
支援団体や弁護士会の要望活動

全国32団体の要望書提出
生活保護問題対策全国会議や「いのちと暮らしを守る なんでも相談会実行委員会」など、貧困問題に取り組む全国の15団体(後に32団体に拡大)は2024年9月13日、厚生労働省に要望書を提出しました。
要望内容
- 2025年度の生活扶助基準額を全ての生活保護利用世帯について、少なくとも7.7%以上引き上げること
- 夏季の光熱水費を賄うための夏季加算を創設すること
- 全ての生活保護利用世帯について、エアコン購入費用の支給を可能とすること
日本弁護士連合会の会長声明
日本弁護士連合会は2024年12月に会長声明を発出し、来年度の生活保護基準引下げを見送り、物価高騰を踏まえた大幅引上げを求めました。
生活保護利用者の実態

物価高騰の直撃
食料品や光熱費、日用品などの値上がりにより、限られた生活保護費の中でやりくりすることが一層困難になっています。
特にエネルギー価格の高騰は、冷暖房の使用を控えざるを得ない状況を生み、健康面へのリスクも懸念されます。

また、食費を切り詰めることで栄養バランスが偏るケースも増加しています。
生活保護基準は定期的に見直されるものの、実際の物価上昇に追いつかず、受給者の生活水準は相対的に低下している状況です。
諸外国との比較
スウェーデンの生計援助の全国標準額(単身者)は、2022年3,210クローナ(4.6万円)から2023年3,490クローナ(5万円)へと前年比8.7%引上げられ、2024年も3,800クローナ(5.4万円)へと前年比8.9%引上げられています。
なお、電気代、交通費等は別途原則として実費が支給されます。
ドイツや韓国でも公的扶助基準の引き上げが続いており、日本との格差が拡大しています。

今後の見通し

2027年度に前倒しで見直し
次回の生活扶助の見直しは、2027年度に前倒しで行われることが予定されており、最新の調査結果や社会情勢を適切に反映させたものにするとされています。

2024年の全国家計構造調査
生活保護費に関しては、5年に1回行われる全国家計構造調査が大きなカギを握ります。
2024年に行われる全国家計構造調査の指標が用いられ、生活保護基準の見直しに用いられるからです。

2019年と2024年ではコロナ禍や物価高騰などさまざまな部分で大きな違いがみられます。
低所得者層と生活保護受給世帯のギャップがどれほどあるのかによって、今後の議論に影響を与えることは確実です。
いのちのとりで裁判の行方
2013年からの過去最大の生活保護基準引下げについては、減額取り消しを求める訴訟が各地で続いており、「引下げは違法」との原告勝訴判決が相次いでいます。
最高裁の判断によっては、今までの引き下げが取り消される可能性もあります。

生活保護基準引き下げの影響

他制度への連動
生活保護基準は、憲法第25条第1項に基づいて健康で文化的な生活の保障を権利として実現するための基準であり、以下の制度と連動します。
- 住民税非課税基準
- 就学援助の基準
- 国民健康保険料の減免基準
- 介護保険料の減免基準
- 保育料の減免基準
生活保護基準が引き下げられると、これらの制度の対象から外れる人が増える可能性があります。
生活保護利用者への影響
保護費が減額されると、以下のような影響があります。
- 食費の削減
- 光熱費の節約(エアコンを使わないなど)
- 衣服や日用品の購入を控える
- 通院や服薬の中断
- 社会的孤立の深刻化
よくある質問

Q1: 2025年10月からの引き上げは全員が対象ですか?
A: いいえ。1,500円を加算しても基準額が昨年度の見直し前の水準を下回る場合は、見直し前の水準のまま据え置かれます。1,500円の加算により基準額が引き上げられるのは、生活保護受給世帯の約58%(94万世帯)です。

Q2: 月1,500円の加算はいつまで続きますか?
A: 2025年度・2026年度の2年間の時限措置です。2027年度以降は改めて見直しが行われます。
Q3: なぜ引き下げが懸念されたのですか?
A: 2022年の生活保護基準部会の検証結果で大幅な引き下げが示され、財務省も臨時的・特例的措置の解消を求めていたためです。しかし、物価高騰の実態を踏まえ、引き上げが決定されました。
Q4: 過去の引き下げは違法だったのですか?
A: 2013年からの引き下げについては、違法性を認める判決が相次いでいます。最高裁の最終判断が注目されています。
Q5: 諸外国と比べて日本の水準は低いのですか?
A: スウェーデン、ドイツ、韓国などは近年大幅に引き上げており、日本との格差が拡大している状況です。
Q6: 2027年度以降はどうなりますか?
A: 2024年の全国家計構造調査の結果や社会情勢を適切に反映させた見直しが2027年度に前倒しで行われる予定です。
まとめ:生活保護費の動向を正しく理解する

生活保護費を巡っては、引き下げが懸念されていましたが、2025年10月から月500円の引き上げが決定されました。
これは物価高騰の実態と支援団体・弁護士会の強い要望を受けたものです。
2025年度の重要ポイント
- 2025年10月から月500円引き上げ
- 特例加算は合計月1,500円に
- 対象は受給世帯の約58%(94万世帯)
- 2025~2026年度の2年間の時限措置
過去の引き下げ
- 2013~2015年:史上最大(平均6.5%、最大10%)の引き下げ
- 2018年:5年ごとの見直しで引き下げ
- 2023~2024年:物価高騰を踏まえ引き下げ回避
今後の見通し
- 2027年度に前倒しで見直し
- 2024年の全国家計構造調査の結果が影響
- いのちのとりで裁判の最高裁判断に注目
物価高騰の実態
- 2020年比で総合109.5%
- 食料120.4%(生鮮食品127.6%)
- 光熱・水道111.1%
最後に
生活保護基準は、単に受給者の生活だけでなく、住民税非課税基準や就学援助など多くの制度に連動する重要な基準です。今後も物価動向や社会情勢を踏まえた適切な見直しが求められます。
詳しい情報は、厚生労働省のホームページや自治体の福祉事務所にお問い合わせください。



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