福祉事務所

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支給関係

就労意欲喚起等支援事業

「就労意欲喚起等支援事業とは就労意欲の喚起を図るための支援を民間職業紹介事業者等に委託して実施し、既存の就労支援策と併せて生活保護受給者の更なる就労支援策の充実を図る事業です。」(厚生労働省のHPより抜粋)今までは就労指導についても担当ケー...
Q&A

Q 担当ケースワーカーの指導指示に従わない場合どうなりますか?

Q  担当ケースワーカーの指導指示に従わない場合どうなりますか?A  最悪の場合、生活保護の停止又は廃止になります。生活保護法第二十七条を根拠に担当ケースワーカーは生活保護受給者に対して、 生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又...
支給関係

貸付資金(借金)が認められるようになりました。

平成26年7月1日から実施要領が改正されて生活必需品等を購入するために他法他施策による貸付資金を利用した場合、その貸付資金(借金のこと)は収入認定しないことになりました。支援の趣旨生活扶助のページにあるように、原則、家電の故障等、通常予想さ...
Q&A

生活保護受給者が自動車に乗っているのを見かけたんだけど?

Q 生活保護受給者が自動車に乗っているのを見かけたんだけど?A 市役所にある福祉事務所に連絡してください。その方は生活保護受給者ではないかもしれません。自動車のページにあるように自動車の使用又は所有を認められている生活保護受給者かもしれませ...
Q&A

ケースワーカーの持ち件数は何件が限界?80件が適正とされる理由と現場の実態

生活保護行政の現場では、ケースワーカー1人が担当する件数は本来「約80件」が適正とされています。しかし、近年は自治体の人員削減や生活保護申請の増加によって、この数字を大きく超えるケースが当たり前になりつつあります。実際には、100件以上を抱...
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