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学資保険

収入・資産

生活保護受給中は原則、学資保険に加入することは認められていません。
なぜなら入学準備金や学業にかかる費用(以下学費)は
小・中学生の時は教育扶助、高校生の時は生業扶助から支給されるからです。

生活保護申請時に加入している学資保険については原則解約するよう指導を受けます。
解約返戻金がある場合は資産活用して生活費に充てるべきだからです。

しかし例外として生活保護受給開始後も学資保険に、そのまま加入することが認められる場合があります。

1.同一世帯に学資保険の被保険者と保険金受取人がいること。
2.保険金又は解約返戻金の使い道が同じ生活保護受給世帯の子の学費に充てることを目的としていること。
3.開始時点の1世帯あたりの解約返戻金の額が50万円以下であること。

上記1~3を全て満たす場合、福祉事務所は解約させなくても良いことになっています。
この「解約させなくても良い」がポイントです。

実際の取扱いとしては、福祉事務所によって異なると思いますが
半年程度で生活保護脱却が見込める世帯でない限り上記1~3の
条件を全て満たしていたとしても解約指導を受けることになると思います。

解約指導を受ける理由の説明の前に、まず学資保険の保険金又は解約返戻金の取扱いについて
説明します。

学資保険の場合、生活保護開始時の解約返戻金相当額は返還対象になり得ますが
学費に充てるのであれば返還対象になりません。

また生活保護受給開始時の解約返戻金相当額以外の保険金については
例え学費に使わなくても預貯金と同様の取扱いとなり、返還対象になりません。

例:生活保護申請時の解約返戻金30万円。その後、満期を迎え60万円の保険金が支給された場合
学費に使わなければ30万円は返還、残りの30万円は預貯金と同様の取扱いとなります。
制服代や入学金に20万円使用した場合、10万円は返還、残りの30万円は預貯金と同様の取扱いとなります。

学費に使うインセンティブが働いているため、継続して加入することを認めた方が良いように思えます。
しかし生活保護申請時の解約返戻金の方が学費よりも高く、返還金が発生した場合が問題です。

当初は返還すると誓約書にサインしていたとしても
実際に手元にお金が入ると返還になかなか応じてくれません。
また使い果たしてしまっている場合、返還金の処理が長期に渡ります。

これらの手間暇を考えた場合、保護申請段階で解約させた方が、作業量が少なく
確実であるため、加入することは、ほとんど認められていません。

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