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生活保護受給者はパチンコ等をしても良いの?

Q&A

Q 生活保護受給者はパチンコ等をしても良いの?
A 何も罰則はありません。生活保護受給者はパチンコをすることが認められています。

日本国憲法第25条1項で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
と定められています。

生活保護法は、この憲法第25条に基づいて作られています。
文化的な最低限度なので娯楽も許されています。

そのため映画や漫画等はもちろんパチンコ、競馬、競艇等(以下パチンコ等)に生活保護費をつぎ込んでも
特に問題はありません。

市民感情としては「パチンコ等に使うなんて許せない!!」と思いますが
生活保護費をパチンコ等に使ってはいけないなんて決まりはありません。

そのため、よく福祉事務所に対して
「生活保護受給者がパチンコをやっているぞ。市役所は何をやっているんだ!!」
とお叱りを受けますが何もできません。

生活保護費は自立に向けて使うべきなのでパチンコ店等で生活保護受給者を見つけた時は
もちろん注意します。
注意しますが何の法的効力もありません。

いくらパチンコ等に使わないよう指導したところで、それだけを理由に生活保護を廃止できません。
むしろパチンコ等だけを根拠に生活保護を廃止しようものなら裁判を起こされた時
福祉事務所が負ける可能性が非常に高いと思います。

ニュースでも報道された兵庫県小野市のパチンコ禁止条例(正式名称は福祉給付制度適正化条例)についても
「給付された金銭を、パチンコ、競輪、競馬その他の遊技、遊興、賭博等に費消し、その後の生活の維持、安定向上を図ることができなくなるような事態を招いてはならない。」
であって、生活の維持、安定向上を図ることができるのであれば
パチンコ等に使うこと自体を禁止しているわけはないようです。

パチンコ等に生活保護費を使わせないようにするには生活保護法を改正するしかありません。

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