PR

Q 生活保護費を紛失した場合は再支給されますか?

支給関係

Q 生活保護費を紛失した場合は再支給されますか?
A 再支給される規定はありますが、実際に支給されることは、ほとんどありません。

スポンサーリンク

再支給の条件


次の条件に該当した場合に支給されます。

1.災害のために前渡保護金品等を流失し、又は紛失した場合
2.盗難、強奪その他不可抗力により前渡保護金品等を失った場合

※2.の場合は、必ず警察に被害届又は遺失届を提出する必要があります。

再支給までの流れ


生活保護受給者から申請があった場合、担当ケースワーカーは
1.事実の調査
2.扶養義務者に対する扶養依頼等の指導
を行います。

事実の調査


再支給の申請があった場合、本人及び関係者等から事情を詳細に聴取するとともに
必要に応じて実地調査等を行い、なくした理由、金額、当時の手持ち金等について
確認します。

扶養義務者に対する扶養依頼等の指導


盗難等にあったと言う特別な事情があるため、毎月の扶養は期待できない者も含め
援助を受けるように指導されます。
また同時に扶養義務調査が行われます。

1.事実の調査、2.扶養義務者に対する扶養依頼等の指導の結果、再支給の要件に該当し
且つ、扶養義務者からの援助等も見込めないことが判明して初めて再支給されます。

再支給の金額


失った日以後の当該月の日数に応じて算定された額の範囲内の金額が支給されます。

例:毎月の生活保護費の支給額が9万円の生活保護受給者が9月10日に生活保護費を紛失した場合
9月は30日までのため、残りの日数は20日間
9万円÷30日×20日=6万円
この場合、最大6万円支給されます。

 

ただし、上記の金額は上限であり、扶養義務者からの援助や預貯金等がある場合は
差額が支給されます。

例:上記の例で、預貯金が3万円あった場合
6万円(上限)-3万円(預貯金)=3万円(支給額)

再支給を申請する場合の注意点


再支給の流れを見てわかるように、調査等が必要のため支給されるまでに時間が掛かります。

また1.災害のために前渡保護金品等を流失し、又は紛失した場合は仕方ないですが
2.盗難、強奪その他不可抗力により前渡保護金品等を失った場合は、自身で金銭管理をすることが
できないと見なされて金品管理等生活指導を受けます。

口頭指導のみで済む場合もありますが、ほとんどの場合、社会福祉協議会の
日常生活自立支援事業等に登録するよう指導されます。

つまり金銭管理を自分では、できなくなるため注意が必要です。

個人的な感想


正直、生活保護費の再支給制度は必要ないと思います。

残念ながらパチンコ等のギャンブルにお金を使ってしまい
盗難、強奪、遺失した等と嘘をついて申請する場合が多いです。

また生活保護受給者以外の人たちは給与を紛失してしまっても
会社が再度給与を支給してくれるような事はありません。

紛失したのは自己責任です。
そのため、再支給する制度は必要はないと思います。

タイトルとURLをコピーしました