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年金保険料の納付期間が25年から10年に短縮することによる影響について

Q&A

今までは年金保険料の納付期間が25年(300ヶ月)以上なければ
老齢年金を受給することができませんでした。

しかし!!改正年金機能強化法が成立したため、平成29年8月1日からは
資格期間が短縮され、年金保険料の納付期間が10年(120ヶ月)以上
であれば老齢年金が受給できるようになりました。

今回の法改正により、全国で約64万人が新たに年金を受給できるように
なるそうです。

ただし、短縮されるとは言え、遡って受給資格を得るわけではありません。
あくまで平成29年8月1日から受給資格を得るため、遡及金はありません。

ちなみに、平成29年8月分から年金受給資格を得るため、実際に
年金が支給されるのは平成29年10月からとなります。
※8月、9月分の年金が10月に支払われるため。

今回の法改正により生活保護受給者にどのような影響が
出るのかについて、このページでは解説したいと思います。

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月々の生活費は変わらない


今回の法改正により、一番気になるところは、月々の
生活費が増えるかどうかではないでしょうか?

生活保護に加えて、年金支給が開始されるため、
年金受給分、金額が増えそうですが、残念ながら、
月々の生活費は変わりません。

なぜなら生活保護制度は最低生活費に足りない部分について
支給する制度であり、毎月決まった金額を支給する
制度ではないからです。

そのため、年金収入は全額収入認定され、生活保護費は減額されます。
給与収入と違い、基礎控除等もありません。

例:月々の生活保護費が10万円の生活保護受給者が2万円の年金収入を得るようになった場合
法改正前
生活保護費10万円=月々の生活費10万円
法改正後
生活保護費8万円+年金2万円=月々の生活費10万円
となり、法改正前・後ともに月々の生活費は10万円のままです。

面倒な手続きはしなければならない


月々の生活費が変わらないのであれば、年金手続きなんて
面倒なことはしたくない!!と思うかもしれません。

しかし、残念ながら生活保護制度は他法他施策優先の原則があるため、
必ず年金の手続きをしなければいけません。

もし年金の手続きをしない場合は、ケースワーカーから
指導指示を受けることになります。

指導指示にも従わない場合は、最悪生活保護の廃止・停止となります。

生活保護も年金も、どちらも税金であり、国からの支給ですが、
明確な違いがあり、生活保護を今後も受給する上で必ず必要な
手続きとなります。

面倒ではありますが、ケースワーカーの指示に従い、年金の
手続きを行いましょう。

まとめ


40年間(480ヶ月)国民年金保険料を納めている人であれば、
年額780,100円(月額65,008円)の老齢基礎年金が支給されます。

仮に老齢基礎年金を満額もらっていたとしても単身世帯の場合、
持ち家でなければ、生活保護の条件である最低生活費以下の金額です。

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ちなみに
25年間(300ヶ月)納めた人は487,562円(月額40,630円)
10年間(120ヶ月)納めた人は195,025円(月額16,252円)
しかもらえません。

年金保険料の納付期間が25年から10年に短縮されたとしても
支給金額自体が増えなければ意味がありません。

生活保護を受けていない人で、納付期間が25年未満の人にとっては、
良い改正なのかもしれませんが、生活保護制度に関わる
生活保護受給者及びケースワーカーにとってみれば、ただただ
手続きが面倒なだけです。

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