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Q 高校・専門学校・大学の学費は出るの?

支給関係

Q 高校・専門学校・大学の学費は出るの?
A 高校の学費は支給されます。しかし、専門学校・大学の学費は支給されません。

生活保護でも大学・専門学校に進学できる?学費や生活費はどうなる?
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高校・専門学校・大学は義務教育ではありません。
生活保護受給者の場合、まずは経済的自立に向けて就労することを優先すべきです。

そのため専門学校・大学の費用については支給がありません。
しかし、高校については、例外として学費が支給されます。

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義務教育でもないのに、なぜ高校の学費は支給されるのか?

一般世帯における高校進学率は90%を超え、「負の連鎖」防止の観点から高校に進学することが自立・就労させていくことに有用であると判断されているからです。

負の連鎖について
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実際問題、就労支援の仕事をしている人はわかると思いますが、例え学歴不問だとしても
最終学歴が中学校卒業だと、就職する又はさせることは非常に難しいです。

以上の理由から長期的に見た場合、高校卒業した方が世帯の自立につながるため
高校に進学する場合は、入学準備金や高等学校等就学費は支給されます。

生活保護費から小学校、中学校、高校の入学準備金は支給される
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ちなみに…

高等学校等就学費は生業扶助から支給されます。

生活保護の生業扶助とは?高校進学や資格取得等の自立に向けた費用が支給される
生業扶助とは生活保護制度で定められている8種類の扶助の一つです。生業扶助では高校の学費や資格取得費など世帯の収入増加、又は自立を助長する上で必要な費用が支給されます。このページでは生業扶助で支給される項目について、わかりやすく説明しています...

生活保護費の中には教育扶助と言う項目がありますがこの教育扶助で支給されるのは義務教育(小学校・中学校)までです。

教育扶助とは?教育扶助の基準・金額・対象についてわかりやすく解説
教育扶助とは生活保護制度で定められている8種類の扶助の一つです。教育扶助では義務教育(小学校・中学校)にかかる給食費や教材代、交通費、部活動にかかる費用等、あらゆる費用が支給されます。このページでは、教育扶助で基準や金額、支給される項目等に...

どちらも「教育」に関する支給に違いはありませんが、扶助の項目は違いますので
ケースワーカーは支給する項目に注意が必要です。

ケースワーカーとは?仕事内容は?
生活保護受給者には、必ずケースワーカー(CW)と言う担当の人がつきますが、このケースワーカーとは、そもそも何者なのか?どういう仕事をするのか?よくわからないと思います。 そこで、このページでは ケースワーカーはどうい人なのか? 仕事内容は?...

なお、専門学校、大学に進学する場合は社会福祉協議会の教育支援資金は利用することができます。

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支給の条件

当然のことですが高等学校等に就学していることが条件です。

高等学校等に入学するには、受験をして合格する必要がありますし、また、義務教育ではないため、中途退学する可能性もあります。

そのため、生活保護受給者は、高校に在学していることを証明するための書類(在学証明書)を福祉事務所に提出しなければいけません。

在学証明書は、学校に発行を依頼すれば、すぐに発行してくれます。

在学証明書は、1度発行してもらったら、終わりと言うわけではなく、進級したかどうかの確認も含めて毎年4月に在学証明書を提出するよう担当ケースワーカーから指示されます。

支給項目と支給金額

高等学校等就学費の項目は下記の通り全部で7項目あります。

1.基本額(月額)
2.学習支援費
3.学級費、生徒会費及びPTA会費等(月額)
4.教材代
5.授業料
6.入学料及び入学考査料
7.入学準備費用(制服代等)
8.通学のための交通費

毎月決められた支給日に支給されるもの(定例支給)、申請することで支給されるもの(追加支給)があります。

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では、それぞれについて見てみましょう。

基本額(月額)

学用品費、通学用品費、社会見学等の教科外活動費、部活動費、芸術や体育で使用する
教材費等の購入に要する費用に充てるために支給されます。

支給額は5,300円/月です。

学習支援費

学校指定の教材以外で個人で購入する学習参考書等の購入費及び課外のクラブ活動費に要する
費用に充てるために支給されます。

以前は部活動等をする子もしない子も関係なく、毎月決まった金額が支給されていましたが、法改正により、年間上限額の範囲内において、必要な都度、申請をすることで、支給されます。

年間上限額は84,600円以内と定められており、この年間上限額は全国一律となっています。

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学級費、生徒会費及びPTA会費等(月額)

学校教育活動のために必要な学級費、生徒会費及びPTA等に充てるために支給されます。

支給額は1,780円/月です。

基本額、学習支援費、学級費、生徒会費及びPTA会費等は全て、生活保護の停止・廃止、休学、中退、卒業するまでの間、生活扶助費と一緒に毎月支給されます。

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教材代

正規の授業で使用され、当該授業を受ける全生徒が購入することとなっている教科書、副読本的図書、ワークブック及び和洋辞典の購入に要する費用に充てるために支給されます。

美術や体育等の選択科目で必要な教材費については、基本額の中に含まれているため、教材代では支給されません。

支給額は教材代の支給範囲に含まれている教科書等の購入に掛かった費用全額です。

申請する時には教材の購入リスト領収書の提出が必要になります。

授業料

現在は高校無償化により、実際の支給はありません。

高等専門学校は5年制のため、高等専門学校4年目、5年目については、年額396,000円を上限として、授業料が支給されます。

なお、授業料等を免除された場合は、免除分を差し引かれた金額が生活保護から支給されます。

入学料及び入学考査料(受験代)

公立高校に入学するために必要な入学料及び入学考査料(受験代)に要する費用に充てるために支給されます。

支給額は都道府県の条例又は市町村の条例に定める公立高校の入学料及び入学考査料(受験代)が支給されます。

そのため、私立を受けたとしても公立高校の費用しか出ません。

また、入学料は、当該高校へ入学することが確定しないと支給されません。
つまり在学証明書をとって初めて支給されます。

滑り止めで受けた高校に支払う入学料の一部納付金等については、一切出ないので注意が必要です。

同様に入学考査料(受験代)も、給付回数は一回限りです。
複数受けた場合、2校目以降の入学考査料は、全額自己負担になるため注意が必要です。

入学料及び入学考査料(受験代)ともに申請する時には、領収書の提出が必要になります。

入学準備費用(制服代等)

入学準備のために必要な学生服、体操服、通学用かばん等を購入するための費用が支給されます。

金額は就学期間中87,900円以内まで支給されます。

「就学期間中」とあるように、上記の金額の範囲内であれば、買い換えも可能です。

なお、申請には領収書が必要です。

通学のための交通費

通学に必要な交通費に充てるために支給されます。

支給額は通学に必要な最小限度の金額が支給されます。

通学に自転車を利用する場合、自転車の購入費用、防犯登録料、駐輪場使用料、
個人賠償責任保険料、自転車の修理代が支給されます。

通学に電車を利用する場合、定期券の購入費用が支給されます。
原則6ヶ月定期券を購入する必要があります。

全てにおいて領収書の提出が必要です。
定期券についは、定期券のコピーも提出が必要です。

支給期間

原則として正規の就学年限に限り支給されます。

支給期間が「3年間」ではなく「正規の就学年限」となっていることに
注意しましょう。

普通高校であれば3年間ですが、高等専門学校の場合は5年間、4年制の定時制高校の場合は4年間
が正規の就学年限になります。

この期間であれば、高等学校等就学費は支給されるので、高等専門学校にも、定時制高校にも通うことができます。

注意点


高校に入学してから卒業まで普通に通う場合は、特に注意することはありません。

しかし、高校の途中で留年、休学、中退した場合は支給内容が変更されるため注意が必要です。

留年した場合

留年中の期間については、高等学校等就学費は支給されません。
ただし、翌年進学した場合は支給再開されます。

例:2年次に留年して、翌年3年制に進学した場合
1年次        →支給あり。
2年次        →支給あり。
留年した2年次   →支給なし。
3年次        →支給あり。

休学した場合

留年した場合と同様、休学中の期間については、高等学校等就学費は支給されません。
休学期間が終了し、復学した場合には、支給が再開されます。

中退した場合

中退した時点から高等学校等就学費は支給されません。
一度中退した者が再度高校へ入学した場合でも原則支給されません。

例:1年次に高校を中退した者が再度高校へ入学した場合
1年次(中退するまで)  →支給あり。
再度入学した1年次   →支給なし。
再度入学した2年次   →支給なし。
再度入学した3年次   →支給なし。

親の看護等やむを得ない事情により中退したと認めらた者が再度高校へ入学した場合は
高等学校等就学費は支給されます。

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