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ボーナス(賞与)も収入申告しないといけないの?

収入・資産

Q  ボーナス(賞与)も収入申告しないといけないの?
A  ボーナス(賞与)も収入申告する必要があります。

月々の給与収入は申告していても
ボーナス(賞与)は申告していないケースがあります。

なぜなら、ボーナス(賞与)は臨時的な収入であるから
申告する必要がないと勘違いされている人が多いからです。

しかし、生活保護は最低生活に足りない分を支給する制度です。

そのため、当然ボーナス(賞与)も収入申告をする必要があります。

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ボーナスの有無で保護費に差が出ないようにするため


ボーナスは仕事をがんばった成果に対して支払われるものだ!
それを収入認定をするなんておかしい!
と憤る方がいらっしゃると思います。

お気持ちはわかりますが、
まずは下記の例を見てください。

①毎月の給与15万円 夏冬2回のボーナスあり
15万円×12月+30万円×2回=年収240万円

②毎月の給与20万円 夏冬ボーナスなし 年収240万円
20万円×12月=年収240万円

上記の場合、どちらも年収は一緒です。

それにも関わらずボーナスは最低生活に充てなくて良いということになると
②の方が不利になり公平ではありません。

このように企業の給与体系によって差が出ないようにするため
ボーナス(賞与)も収入認定します。

申告しない場合の罰則


申告しないで後日発覚した場合、不正受給となるため、
徴収金として処理されます。

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徴収金になってしまうと、本来であれば受けられた控除も
受けることはできず全額返還になるため注意しましょう。

例:12万円のボーナス(賞与)出たことが後日発覚した場合
12万円全額が徴収金となり返還請求されます。

とりあえず何かしらの収入があった場合は相談しましょう。

ボーナス(賞与)の収入認定方法


ボーナス(賞与)の収入認定方法については、少し特殊です。
当月にもらった収入は当月に全額収入認定をするのが原則です。

例:6月に12万円のボーナス(賞与)が出た場合
6月に12万円収入認定されます。

もちろんこのような取扱いをすることも可能です。
しかしボーナス(賞与)については支給月から引続く6ヶ月以内の期間にわたって
認定しても良いことになっています。

例:月々の給与が10万円、6月に12万円のボーナス(賞与)が出た場合
ボーナス(賞与)は6月、7月、8月、9月、10月、11月に
それぞれ2万円ずつ収入認定されます。

そのため、それぞれの月で認定される収入は給与と合わせて12万円となります。

収入認定額が増えるほど控除額も増えますが
収入の増加額と比べて控除額の増加額の方が少ないため
ボーナス(賞与)が出た場合は6ヶ月にわたって収入認定してもらった方が
生活保護受給者にとって有利です。

最後に


繰り返しますが、ボーナス(賞与)を収入申告した場合は、
控除を受けることができます。

しかし、収入を隠していた場合は一切控除が受けられません。

隠したところで、毎年行われる
収入調査で発覚するため必ず申告しましょう。

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